治療中に無料相談を
利用しています
※2016/6/1〜2021/8/31。
お電話いただいた方のうち「治療中」と回答された方の割合です。
3つのメリット
- 01 慰謝料が大幅に増額する可能性があります
- 02 適正な等級認定を獲得するためのアドバイスを聞けます
- 03 難しい手続きを弁護士に任せ、安心して治療に専念できます
収入の証明としては、基本的には、事故前年度の確定申告所得額を365日で割って、休業日数をかけて算出します。必ずしもこれにかぎることなく、帳簿や伝票などで補填することができる場合もあります。代替労働力を利用して収入を維持したときは、それに要した必要かつ妥当な費用が休業損害として認められる場合があります。事業継続のために支出しなければならない店舗賃料、従業員給与などの固定費は、相当性があるかぎり損害と認められます(事業所の地代、電気・ガス・電話の基本料金、車その他の損害保険料等)。
会社の社長が交通事故にあったとしても、企業損害は間接損害なので、原則は認められません。しかし、最高裁判例は、個人企業などで被害者がいないと商売にならないような場合は、交通事故によって当然に企業の利益損失が出たというような場合には、個人企業の利益損失分を請求できるとしています。現実的には、企業損害の賠償性が認められるとしても、損害額の立証が非常に困難なので、保険会社は容易には企業損害を認めようとはしません。
専業主婦の労働能力喪失が認められ、休業損害は100万円以上、賠償金の総額は540万円以上に!
保険会社の対応が不満で弁護士に依頼。粘り強い示談交渉で、賠償金は1000万円以上に
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