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加害者が事故を起こしたのは、違法駐車していた車に原因があったことがわかりました。 違法駐車していたドライバーに、損害賠償を請求できないのでしょうか?

違法駐車自体にも、事故の発生に対して落ち度があると考えられるため、加害者と違法駐車の運転手とともに共同不法行為者として損害賠償を請求できる可能性があります。

この場合、たとえば加害者が80%・違法駐車運転手が20%の割合で悪い(落ち度がある)という話になったとしても、加害者と違法駐車運転手の両方に対し、その過失割合にかかわらず、損害の全額を請求していくことが可能です。

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  • ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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