アディーレについて

交通事故により、同乗していた愛犬がケガをしました。ペットの治療費は損害として認められますか?また、慰謝料も請求できますか?

交通事故が原因で、ペットの治療費が認められた裁判例があります(東京地裁平成18年1月24日判決など)。交通事故が原因であるという関係性があれば、治療費は認められると考えられます。

また、飼い主による慰謝料の請求が、認められた裁判例もあります(名古屋高裁平成20年9月30日など)。本来、ペットは「物(ぶつ)」として扱われますので、物損の慰謝料は認められないとも考えられそうですが、飼い主にとって家族の一員とも言える犬や猫などの愛玩動物を、単なる物損と同じように考えるべきではないのです。ただし、軽いケガについてまでも認められるわけではなく、重いケガを負ってしまった場合など、飼い主が精神的な苦痛を被るような場合でなければなりません。

損害賠償請求のよくある質問

カテゴリー別よくある質問

交通事故のよくある質問

後遺障害・死亡事故のよくある質問

その他のよくある質問

この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。