アディーレについて

損害賠償の一部について、先に請求することはできないのでしょうか?

相手方の自賠責保険会社に対して、一部仮渡金として請求することができます。

あるいは、任意保険会社に対して、最終的な示談に先立って、損害賠償金の一部を前払いしてもらうように請求していくことも考えられます(このような請求を「内払請求」といいます)。自賠責保険のほうは、要件さえ満たせば、比較的緩やかに支払いをしてくれます。しかし、内払請求については、保険会社が容易に認めないケースが多く、法的な強制もできないため、粘り強く交渉をすることにより、内払いを認めてもらうこととなります。

損害賠償請求のよくある質問

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。