アディーレについて

友人の車でドライブ中に事故にあいました。ガソリン代だけ負担して乗せてもらったのですが、慰謝料は減らされるのでしょうか?

基本的に、事故車両に単に同乗していたというだけで慰謝料を減額されることはありません。

同乗中に事故にあった場合でも、請求できる慰謝料や他の賠償金の項目、賠償金の計算方法などは同じです。
ただし、状況(危険な運転を煽った、制限速度を超える暴走を止めなかったなど)によっては「好意同乗」として減額を主張されることがあります。
保険会社からの提示額が適切かどうか、減額されすぎていないか、弁護士が過去の判例に基づいて厳正にチェックします。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。