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会社の従業員が事故を起こした場合、会社に対して損害賠償を請求できないのでしょうか?

請求できる可能性があります。

事業のために他人を使用する者が事業の執行につき被用者が損害を第三者に与えた場合に、使用者が責任を負担することとなっています。これを使用者責任といいます。ご質問のケースの場合、使用者責任が認められるかどうかは、「事業の執行につき」といえるかどうかですが、業務時間中に社用で運転がされていた場合が典型例です。しかし、「事業の執行につき」といえるか、判断が難しいケースもありますので、弁護士にぜひご相談ください。

なお、ご質問のケースの場合、会社に対しては、使用者責任だけでなく、自動車損害賠償保障法に基づく責任が認められる場合もあります。

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