アディーレについて

会社の従業員が事故を起こした場合、会社に対して損害賠償を請求できないのでしょうか?

請求できる可能性があります。

事業のために他人を使用する者が事業の執行につき被用者が損害を第三者に与えた場合に、使用者が責任を負担することとなっています。これを使用者責任といいます。ご質問のケースの場合、使用者責任が認められるかどうかは、「事業の執行につき」といえるかどうかですが、業務時間中に社用で運転がされていた場合が典型例です。しかし、「事業の執行につき」といえるか、判断が難しいケースもありますので、弁護士にぜひご相談ください。

なお、ご質問のケースの場合、会社に対しては、使用者責任だけでなく、自動車損害賠償保障法に基づく責任が認められる場合もあります。

損害賠償請求のよくある質問

カテゴリー別よくある質問

交通事故のよくある質問

後遺障害・死亡事故のよくある質問

その他のよくある質問

この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。