アディーレについて

事故のケガにより義手、義足などの装具が必要になりました。どれくらい補償されますか?

交通事故により手足を失ったり、失明したり、歯を欠損したりした場合には、医師の指示があれば原則として義手、義足、義眼、義歯などの購入費は相当額が認められます。

交換の必要性があるものは、その必要期間または、余命年数までの間の交換費用も損害と認められますが、原則として中間利息は控除されます。義手・義足などの購入費=当初の購入費+取替購入費となります。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。