アディーレについて

兼業主婦なのですが、「休業損害」はどのように算出すればよいのでしょうか?

兼業主婦の場合には、現実にパート等で得ていた収入額と女性の一般労働者の平均賃金額(年齢別等の基準があります)のいずれか高額なほうを基準として休業損害を計算するのが原則です。計算方法は、実際の収入額か、賃金センサスの第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均給与額のいずれかにつき、1日当たりの金額に休業が必要とされる日数をかけて計算します。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。