アディーレについて

入通院慰謝料という項目ではなく、精神的苦痛による慰謝料として請求することはできるのですか?

交通事故の被害に遭われた方のお気持ちはよくわかります。しかし、症状固定日までの精神的苦痛は、入通院慰謝料として評価し尽くされていると考えられていますので、入通院慰謝料とは別に精神的苦痛による慰謝料を請求することはできないのが原則です。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。