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顔面醜状の場合、労働能力喪失率はどの程度なのでしょうか?

顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や身体に機能障害が残った場合などとは違い、身体的機能そのものに支障が生じるわけではないので、直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。しかし、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限らず、外貌醜状が残ったことで、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれが高いことを理由に、逸失利益が認められる場合があります。

なお、逸失利益の算出に必要な労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級によって異なり、下記の表が目安となります。しかし、外貌醜状の場合、等級認定表に定められた労働能力喪失率どおりには逸失利益を算定しないことがありますので、そのような際は、粘り強く任意保険と交渉することが必要です。

 

外貌醜状の後遺障害等級と労働能力喪失率の目安

後遺障害等級 労働能力喪失率
7級12号 56%
9級16号 35%
12級14号 14%

事例一覧

  • ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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