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警察の人から、加害者は、盗んだ車を運転中に事故を起こしたのだと聞かされました。 車の所有者に対して、損害賠償を請求できないのでしょうか?

原則として請求できません。

車の所有者が、加害者の起こした事故について責任を負うのは、加害者に対し、車を使用することを許諾した場合が原則となりまず。例外的に、車の管理に落ち度があったために盗まれたという場合には、請求できることもありますが、極めてまれなケースであると考えられます。この場合には、加害者自身に対して請求をしていくことになります。

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