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加害者本人に「今回の交通事故の損害は、自分が100%補償する」という念書を書かせました。 この念書に基づいて本人へ請求することができますか?

仮に念書を書かせたとしても、加害者本人が任意保険に加入していれば、その任意保険会社が損害賠償の請求先の窓口となり、示談交渉の相手方となります。また、加害者の任意保険会社と示談して賠償金を受け取った後では、加害者本人への請求はできません。

事例一覧

  • ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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