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加害者に「交通事故の損害は自分が100%補償する」という念書を書かせました。 念書に基づいて本人へ請求できますか?

仮に念書を書かせたとしても、加害者本人が任意保険に加入していれば、その任意保険会社が損害賠償の請求先の窓口となり、示談交渉の相手方となります。また、加害者の任意保険会社と示談して賠償金を受け取った後では、加害者本人への請求はできません。

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