アディーレについて

頸椎捻挫(むちうち)の治療中ですが事故後4ヵ月経ち、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われました。もう治療費は請求できませんか?

「症状固定」に至っていれば、その後の治療費は請求できませんが、そうでなければ請求することができるのが原則です。

「症状固定」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(基本的に実験段階または研究的過程にあるような治療方法は含まれません)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。

したがって、「傷病の症状が、投薬、理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には「症状固定」とし、残った症状については、これを後遺障害と考え、後遺障害部分について別途相手方に請求することになります。しかし、保険会社は医学的に症状固定に至っていないにも関わらず、治療費負担等の軽減のために、早期に治療打ち切りをいってくる場合もあります。基本的には医者の判断によりますので、医者がまだ治療が必要というのであれば、治療費の支払継続を求めるべきでしょう。

損害賠償請求のよくある質問

カテゴリー別よくある質問

交通事故のよくある質問

後遺障害・死亡事故のよくある質問

その他のよくある質問

この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。