アディーレについて

加害者の車検証を見たところ、加害者の名義になっておらず、車の販売会社名義になっていました。 販売会社に対して、損害賠償を請求できないのでしょうか?

原則として請求できません。

加害者の車検証の所有者が車の販売会社となっているケースは、車の使用者が、車をローンで購入し、その購入代金をローンで返済中の場合であると考えられます。その場合でも、車の運転について、常に管理し使用しているのは、車検証上の使用者であると考えられるため、原則としてその車検証上の使用者または加害者自身が責任を負うことになり、車の販売会社は責任を負いません。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。