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学生や幼児の場合、逸失利益は、認められないのでしょうか?

交通事故の被害者が、収入のない18歳未満の学生や幼児であっても、後遺障害等級が認定された場合には逸失利益が認められます。

逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負ったことにより失われた収入や利益のことです。後遺障害によって、仕事に就くことができない、もしくは就業できる職種や業務が制限されてしまうなどのハンディキャップを負い、収入の一部または全部が減額されてしまうことに対する補償を加害者側に請求できます。

収入のない18歳未満の学生や幼児の逸失利益の計算については、基本的に、賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金額を基礎とします。また、就労可能年数は、原則として18歳から67歳までの49年間を基礎として計算します。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。