アディーレについて

マッサージ、鍼やカイロプラクティックで施術を受けた費用は、治療費として認めてもらえるのでしょうか?

施術に関するすべての費用が治療費として認められるわけではありませんが、医師の指示があり、治療効果があると判断されれば認められる傾向にあります。医師の指示がない場合でも、治療効果が認められれば、治療費として支払われる可能性があります。

実際に、頸椎捻挫(むち打ち)の治療では、マッサージなどの手技施術療法や鍼治療に効果があることは、広く知られています。当事務所では、ケガの治療に必要な施術療法も治療費に含まれるべきであると考えておりますので、保険会社に施術の必要性や効果を主張し、治療費として認めるよう求めてまいります。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。