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頸椎捻挫(むちうち)を負い、仕事に復帰できないのですが、相手方の保険会社に休業損害の支払いは打ち切るといわれました。もう休業損害は請求できませんか?

現段階では休養が必要であり、会社を休むのもやむを得ないという期間中は、休業損害を受領することができます。仕事の内容やケガの症状によりますが、通常、肉体労働のような仕事であれば、無理をして働くとかえって症状が悪化してしまう場合もありますので、必要相当期間内はしっかり休業し、支払をしてもらうよう申し入れることが大切です。

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