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加害者に弁護士費用を請求することはできますか?

交通事故の裁判の場合、あなたが負担した弁護士費用相当額が損害として認められることがあります。

もっとも、損害として認められるのは、あくまで弁護士費用「相当額」であり、現に支払った弁護士費用全額が必ずしも損害として認められるわけではありません。裁判例の傾向としては、認められた賠償額の1割程度の金額を、損害賠償額として認めるものが多数となっています。

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