アディーレについて

加害者に弁護士費用を請求することはできますか?

交通事故の裁判の場合、あなたが負担した弁護士費用相当額が損害として認められることがあります。

もっとも、損害として認められるのは、あくまで弁護士費用「相当額」であり、現に支払った弁護士費用全額が必ずしも損害として認められるわけではありません。裁判例の傾向としては、認められた賠償額の1割程度の金額を、損害賠償額として認めるものが多数となっています。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。