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交通事故の加害者から賠償金が支払われたのですが、確定申告の際に含む必要があるものなのでしょうか?

交通事故などのために、被害者が治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。

ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。詳細については、国税庁の以下のページの説明をご参照ください。

国税庁ホームページ:
No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金を受け取ったとき

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  • ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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