アディーレについて

妻の死亡により、生命保険の保険金を受け取りました。
損害賠償として受け取れる金額は、その分、減らされてしまうのでしょうか?

減らされることにはなりません。

生命保険の保険金は、保険料を支払った対価として受け取ったものであって、事故とは無関係だからです。事故による損害賠償金はまた別に全額受領できることになります。その他、受領済みの社会保険給付額は、損害賠償金から控除される可能性が高いですが、労災保険の特別支給金等、裁判上「控除されない」と判断されたものもあり、個別に判断が必要となりますので、ぜひ一度ご相談ください。

損害賠償請求のよくある質問

カテゴリー別よくある質問

交通事故のよくある質問

後遺障害・死亡事故のよくある質問

その他のよくある質問

この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。