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加害者は飲酒運転で事故を起こしたのですが、同乗者が飲酒運転を勧めていたことがわかりました。 同乗者に損害賠償を請求できないのでしょうか?

請求できる可能性があります。

加害者と同乗者とは、加害者の行為による損害の発生につき、双方ともに落ち度があるわけですから、共同で責任を負うべきことになります。この場合は、加害者自身に対しても、同乗者自身に対しても、発生した損害全額を請求していくことができます。

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