アディーレについて

加害者は飲酒運転で事故を起こしたのですが、同乗者が飲酒運転を勧めていたことがわかりました。 同乗者に損害賠償を請求できないのでしょうか?

請求できる可能性があります。

加害者と同乗者とは、加害者の行為による損害の発生につき、双方ともに落ち度があるわけですから、共同で責任を負うべきことになります。この場合は、加害者自身に対しても、同乗者自身に対しても、発生した損害全額を請求していくことができます。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。