アディーレについて

加害者は未成年者でした。 その親に損害賠償を請求できないのでしょうか?

親が運行供用者に当たる場合(車が親の所有名義である場合等)は、運行供用者として親に損害賠償を請求できます。

また、加害車両の所有者が子供である場合も、親が自動車を購入したり、ガソリン代や保険料等、維持管理費用も親が支出したりしているときには、親の運行供用者責任が認められるのが通常です。

また、「親が相当の監督をすれば事故の発生を防止できたケース」「監督をしなければ事故の発生する恐れが高かった場合などに親が監督を怠ったケース」についても、未成年者の行為による損害の発生につき、少年の親に独自の責任が認められる可能性があります。たとえば、加害者が無免許運転・酒酔運転や信号無視を繰り返していたのを知りながら放置していたケースで、親権者に対して損害賠償請求をすることができるとした裁判例があります。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。