アディーレについて

通院交通費はどれくらい補償されますか?

原則として実費が認められます。

しかし、タクシー代については、タクシーを使用する必要性・相当性がなければ、公共交通機関(電車・バス等)の限度でしか認められません。【1】通院するときに付添看護人がいない、【2】歩くことが困難である、【3】病院が交通の不便なところにある等の場合は、タクシー利用の必要性・相当性が認められやすいでしょう。いずれにせよ、保険会社がタクシーの利用を許可してくれた場合などは、通院実日数分のタクシー代について、支払ってもらえる場合があります。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。