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事業所得者の場合、逸失利益は、どのように算出すればよいのでしょうか?

個人事業主や農業従事者等で家族従業員を使用している場合には、事故前1年間の売上額から必要経費を控除した純益について、家族の寄与分を考慮した上で、被害者の寄与分を定め、それに応じた被害者本人の収入を算出します。

寄与分は、その事業者ごとに異なるため、その事業の規模、形態および関与者の状況を考慮して、具体的な割合を個別的に決定します。逸失期間の年数は、原則として就労可能年数を年収にかけ合わせ、中間利息を控除することで、計算をしていきます。

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