アディーレについて

追突事故で車が破損したため自動車を修理に出しました。
車両価格よりも修理代のほうが高いのですが、加害者に修理代の全額を負担してもらえますか?

修理費用が車両価格を上回っている状態を「経済的全損」といいます。事故車両が「経済的全損」と評価されると、被害者は車両の時価価格の限度でしか修理代の支払を受けることはできません。もっとも被害者は、事故直前の車両と同程度の車両を買い換えるために必要な諸費用については、これらも損害として請求することが可能です。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。