アディーレについて

自家用車で通院している場合、ガソリン代を通院交通費として請求できますか?

通院に使用した自家用車のガソリン代は、通院交通費として請求できます。

ガソリン代の計算式は次のとおりです。

【計算式】
[自宅と治療先の往復距離(km)]×[15円]×[実通院日数]

<例>治療先との距離が往復10キロメートル、通院日数が10日の場合
10km×15円×10日=1,500円

  • 通院に使っている自家用車の種類に関係なく一律
  • ディーゼル車、ハイオク車、電気自動車であっても15円/1km
  • 通院の際に高速道路を利用した場合はその実費を請求できる

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。