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自家用車で通院している場合、ガソリン代を通院交通費として請求できますか?

ガソリン代は自宅と治療先の往復距離(km)×15円×実通院日数で計算し、通院交通費として請求することができます。

たとえば、治療先との距離が往復10キロメートルで通院日数が10日の場合は、10km×15円×10日=1,500円です。
通院に使っている自家用車の種類に関係なく一律です。ディーゼル車、ハイオク車、電気自動車であっても1kmあたり15円という金額は変わりません。

さらに、通院の際に高速道路を利用した場合はその実費を請求できます。

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