アディーレについて

職業がモデルであるため、14級(腰部)が認定されていても逸失利益は払わないと保険会社にいわれました。
逸失利益を請求することはできないのでしょうか?

加害者側の保険会社が、さまざまな理由をつけて示談金額を抑えようとすることは頻繁に行われています。そのため、必ずしも保険会社の回答に合理的な理由があるとは限りません。

今回のケースでも、認定等級14級(腰部)の後遺障害が、モデルのお仕事に影響を与えないとは限りませんので、一律に支払われないということはありません。その後遺障害がモデルのお仕事に影響するかどうかは、具体的な業務の内容によって判断されます。

「モデルの仕事」と一口にいっても、レッスン、オーディション、打合せ、撮影、営業、デスクワーク等、その業務は細かく分けられます。そのため、細かく分類した業務ごとに、後遺障害14級(腰部)がどの程度影響を与えるかを、保険会社に具体的に説明し、逸失利益を請求すべきです。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。