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職業がモデルであるため、14級(腰部)が認定されていても逸失利益は払わないと保険会社にいわれました。
逸失利益を請求することはできないのでしょうか?

加害者側の保険会社が、さまざまな理由をつけて示談金額を抑えようとすることは頻繁に行われています。そのため、必ずしも保険会社の回答に合理的な理由があるとは限りません。

今回のケースでも、認定等級14級(腰部)の後遺障害が、モデルのお仕事に影響を与えないとは限りませんので、一律に支払われないということはありません。その後遺障害がモデルのお仕事に影響するかどうかは、具体的な業務の内容によって判断されます。

「モデルの仕事」と一口にいっても、レッスン、オーディション、打合せ、撮影、営業、デスクワーク等、その業務は細かく分けられます。そのため、細かく分類した業務ごとに、後遺障害14級(腰部)がどの程度影響を与えるかを、保険会社に具体的に説明し、逸失利益を請求すべきです。

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