アディーレについて

成年の兄が交通事故によって植物状態になってしまいました。 賠償請求をするにはどうすればいいですか?

交通事故の被害者が植物状態になってしまった場合には、被害者自身が話をしたり、自分の意思を伝えたりすることが困難となります。したがって、被害者の方に代わる代理人を立てる必要が生じます。

この場合、通常は、家庭裁判所に対し、「後見開始の審判」を申立て、「成年後見人(代理人)」を選任してもらい、その後見人もしくは後見人から選任された弁護士等が、保険会社に対して損害賠償請求を行うことになります。

「後見開始の審判の申立」は、被害者の配偶者や4親等以内の親族(両親・祖父祖母・子供・孫・兄弟姉妹・甥姪・従妹等)であれば申立てができます。詳しいことは、裁判所Webサイト:後見開始に申立手続の説明や書式ダウンロード・申立書記載例等の案内があります。また、最寄りの家庭裁判所に電話すれば、一般的なことは教えてもらえますし、申立書などのひな形やパンフレットの備え付けもされています。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。