交通事故のことなら

全国対応・ご相談無料

朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇休まず受付

交通事故で車が大破し、レッカーにより修理工場に運ばれました。レッカー代や車両保管費用は損害として認められますか?

交通事故により車両が壊れた際には、その処理にあたり種々の費用を支出することになりますが、事故と相当因果関係が認められる費用であれば、これらも損害として認められます。これまでに裁判例で認められたものとしては、車両保管料・レッカー代の他、時価査定料、通信費、交通事故証明書交付手数料や廃車料等もあります。

損害賠償請求のよくある質問

カテゴリー別よくある質問

交通事故のよくある質問

後遺障害・死亡事故のよくある質問