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交通事故で車が大破し、レッカーにより修理工場に運ばれました。レッカー代や車両保管費用は損害として認められますか?

交通事故により車両が壊れた際には、その処理にあたり種々の費用を支出することになりますが、事故と相当因果関係が認められる費用であれば、これらも損害として認められます。これまでに裁判例で認められたものとしては、車両保管料・レッカー代の他、時価査定料、通信費、交通事故証明書交付手数料や廃車料等もあります。

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