アディーレについて

交通事故で車が大破し、レッカーにより修理工場に運ばれました。レッカー代や車両保管費用は損害として認められますか?

交通事故により車両が壊れた際には、その処理にあたり種々の費用を支出することになりますが、事故と相当因果関係が認められる費用であれば、これらも損害として認められます。これまでに裁判例で認められたものとしては、車両保管料・レッカー代の他、時価査定料、通信費、交通事故証明書交付手数料や廃車料等もあります。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。