アディーレについて

サラリーマンやOLのような給与所得者の休業損害は、どのように算出すればよいのでしょうか?

基本的には、事故前3ヶ月の給与支給額を基に算出します。具体的な計算は事故前3ヶ月分の給与収入合計額を90日で割って日額収入額(基礎収入額)を算出し、休んだ日数をかけ合わせることとなります。

給与所得者の基礎収入額(所得税額を控除しない所得額)は、収入証明書または源泉徴収票等も基準にして算出する場合があります。収入証明書を発行してもらえない等の何らかの事由により、収入を証明する資料を集めることができないときは、賃金センサス(主要な産業に雇用されている労働者について、その賃金の実態を労働者の種類、職種、性別、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別に集計し、わが国の賃金構造の実態を表したもの)の第1巻第1表の男女労働者別平均給与額または年齢別平均給与額によって算出する場合もあります。

賞与の減額や昇給の遅延による減収も、勤務先から賞与減額証明書等をもらって、保険会社に提出すれば損害として請求できることがあります。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。