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交通事故で車が破損した場合は、どのような請求ができるのでしょうか?

車の修理代等を請求することができます。ただ、修理代が高額となる場合は注意が必要です。

車が大破してしまっても、修理代全額や新車購入代金を受け取れるとは限りません。壊れた車の賠償金として受け取れるのは、原則として車両の時価額までです。たとえば、時価30万円の車に対して修理代80万円を支払ってもらうことはできません。ただ、時価額が修理費用より低くてもあまり差がない場合には、かかった修理費用額を受け取れることがあります。

また、上記に加え、下記の費用についても、状況に応じて受け取れる可能性があります。

  1. 登録手続関係費
    登録手続関係費とは、車が廃車になった場合に認められる可能性のある、新車買い替えのための費用です。登録手数料、車庫証明、納車手数料、自動車取得税などがあります。
  2. 評価損
    評価損とは、事故前と事故後の車両価格の差額のことです。
    車を修理して元の状態に戻したとしても、「事故車」は一般に査定が低くなるため、これを「評価損」として請求できる場合があります。
    しかしながら、保険会社は評価損の支払いに簡単には応じませんし、裁判所も限られたケースでしか認めません。そのため、評価損を認めた裁判例や「事故前の価格と事故車の価格の差額分」を書類にして請求するなどの対応が必要です。
  3. 代車使用料
    代車使用料とは、事故により車が使えないため、修理期間中や新車購入までの間、レンタカーを借りるような場合に支払われる費用です。代車使用料を請求する際も、保険会社の了承を得るほか、電車やバスなどの代替手段がないか、代車使用期間が長すぎないかなど、気をつけるべき重要なポイントがあります。
  4. 慰謝料
    慰謝料とは、被害者が負った強い不安やストレスといった精神的苦痛に対する賠償金のことです。
    物損事故で慰謝料が認められるのは稀です。
    ただし、「車がつっこんで家が壊れた」とか「かけがえのない芸術作品が壊れた」などのケースでは、例外的に慰謝料が認められる可能性があります。

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