アディーレについて

事故に遭ったのが駐車場内でした。 駐車場の管理者に、損害賠償を請求できないのでしょうか?

請求は一般的には容易ではありませんが、駐車場の設備管理に落ち度があり、交通事故が常時発生するようなずさんな駐車場の管理状態であった場合には、請求できる可能性があります。

一時停止規制や速度規制等の必要な措置を講じておらず、一般利用者が相当な注意を払って車の運転をしていても、事故が起きることが必然であるような管理体制であった場合には、駐車場の管理者としてなすべき義務を果たしていなかったとして、請求できる場合があります。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。