アディーレについて

給与所得者の場合、逸失利益はどのように算出すればよいのでしょうか?

給与所得者の後遺症による逸失利益は、通常、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」で計算します。

基礎収入について

原則として、事故前の収入を基準とします。給与所得者の収入額は、収入証明書または源泉徴収票を基にして算出します。
収入証明書を発行してもらえない等の何らかの事由により、収入を証明する資料を集めることができないときは、賃金センサスの第1巻第1表の男女労働者別平均給与額または年齢別平均給与額によって算出する場合もあります。

現実の収入額が統計の平均給与額よりも低い場合には、平均賃金が得られる蓋然性がない限り、原則として現実の収入額を基礎として算定します。
将来の昇給については、公務員、大企業の従業員などのように給与規程、昇給基準が確立されている場合には考慮されます。なお、中小企業であっても将来昇給することが明らかであれば、昇給が認められる余地はあります。

ただし、将来のベースアップについては、そのときの社会情勢や景気という要素が不確定で、予測し難いと否定される例が少なくありません。

労働能力喪失率について

労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれくらい労働能力が失われたかという割合です。後遺障害の等級によって異なり、5~100%で設定されています。

中間利息控除係数について

「ライプニッツ係数」とも呼ばれ、将来にわたる損害賠償金を前倒しで受け取るために、賠償額を現在の価値に引き直すための係数です。

損害賠償請求のよくある質問

カテゴリー別よくある質問

交通事故のよくある質問

後遺障害・死亡事故のよくある質問

その他のよくある質問

この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。