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加害者が事故で死亡した場合も、損害賠償は請求できますか?

加害者が死亡した場合でも、加害者に対する損害賠償請求権は消滅しないため、損害賠償請求をすることは可能です。

事故当時に加害者が任意保険会社に加入している場合は、保険会社が保険金の支払義務を負っています。したがって、通常は、加害者が死亡した場合であっても、引き続き、任意保険会社に対して損害賠償を請求していくこととなります。

事故当時に加害者が任意保険会社に加入していない場合は、加害者の相続人(遺族)に損害賠償請求をします。ただし、相続人が相続放棄をすると相続人に対して損害賠償を請求することはできません。
この場合には、下記のような対処法があります。

  • 加害者側の自賠責保険に「被害者請求」で直接請求する
  • 国の救済措置の「政府保証事業」という制度を利用する
  • 被害者自身が加入し往復ている任意保険の「人身傷害保険」「搭乗者傷病保険」利用する

など

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。