アディーレについて

失業中なのですが、「休業損害」は請求できますか?

失業中の方は、働いておらず現実収入がないので、原則として休業損害は請求できません。

しかしながら、失業中であっても、すでに就職が内定している人、また就労する蓋然性の高い失業者は、実際に事故がなければ就労による収入を得られた可能性が高いので、決定している給与額または賃金センサス等の統計の平均給与額により算出した休業損害を請求できる可能性があります。ただ、具体的な内定証明書等の書面による証明がないケースでは、とくに任意交渉段階で失業中の方の休業損害が認められることは難しいです。

金利、地代・家賃収入あるいは恩給・年金、生活保護受給などで生計を営んでいる人は、原則として休業損害を請求できません。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。