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家族が交通事故にあい、後遺症が残ったことで将来を悲観して自殺してしまいました。損害賠償を請求できますか?

請求できる可能性はありますが、自殺した原因が事故にあること(因果関係)を証明する必要があり、因果関係を証明することができない場合には、残念ながら死亡慰謝料や逸失利益(自殺しなければ得られたはずの収入等)を請求することはできません。

また、因果関係を証明することができたとしても、本人の精神状態が寄与したとして、相応の減額がなされる可能性があります。

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