アディーレについて

子どもが事故にあった場合、親は通院の付添費や休業損害を請求できますか?

お子さまが12歳以下であれば、親の付添いが通常必要となるため、通常は損害として請求可能です。

請求できる金額については、下記のとおりです。

自賠責保険基準
原則として通院1日につき2,100円(※)

弁護士基準(裁判所基準)
原則として通院1日につき3,300円

両親の一方が付添いのためやむなく会社を休まざるを得なくなり、両親の一方に上記を上回る「休業損害」が発生している場合、実際の給与収入が減った部分等について、その損害額を請求できることがあります。

  • 自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、通院付添費は日額2,100円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、通院付添費は日額2,050円のままとなります。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。