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交通事故に関する用語集

あ行の用語

青本 [あおぼん]

「青本」とは俗称であり、正式には「交通事故損害額算定基準」(財団法人日弁連交通事故相談センター発行)のことです。表紙が青いことから弁護士の実務上「青本」と呼ばれています。これは、一般書店では販売されていません。

青本には、過失割合についての記載はありませんが、損害賠償をどのように算定するかという基準や、参考となる全国の裁判例について詳しく記載されています。平成24年に発行された23訂版では、高次脳機能障害相談についてのマニュアルが改訂され、新しく外貌醜状の後遺障害等級表の改正に伴う解説なども付録に掲載されています。

青本も、「赤い本」と同様、当事務所が被害者の方の救済のため、もっとも高額とされている裁判基準の賠償金を獲得する上で重要な書籍として位置付けられています。

赤い本 [あかいほん]

「赤い本」とは俗称であり、正式には「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)のことです。表紙が赤いことから、弁護士の実務では「赤い本」と呼ばれております。「青本」と同じく一般の書店では販売されておらず、法曹関係者向けの専門書となっています。

赤い本では、過去に積み重ねられた裁判例を基に、(1)治療関係費、付添看護費といった各損害について、損害賠償としていくら求めることができるか、(2)当該事故の類型では、双方の過失割合はどのように考えるべきなのか、といった点が記載されています。その内容については、交通事故を専門に扱う東京地裁民事27部の見解が反映されています。

この本では、裁判をしたならば認められる基準(裁判所基準)が示されていますが、保険会社など相手方の多くは、この基準よりも低い各保険会社独自の基準、さらに低い自賠責保険基準を計算の根拠として、賠償金を提示してきます。被害者の方は、保険会社の提示を鵜呑みにして少ない賠償額で示談をしてしまうことも少なくありません。当事務所では、被害者の方の救済のため、この赤い本で示されている、もっとも高い裁判所基準を基に相手方との交渉をしておりますので、多くのケースで賠償額の増額に成功しています。

アキレス腱反射テスト(ATR) [あきれすけんはんしゃてすと(えーてぃーあーる)]

腰椎捻挫などで中枢神経の障害が疑われる場合に実施されることがあります。検者(医師・理学療法士)は患者を座らせて、アキレス腱を検査器具(ゴムハンマーなど)で叩いて反応を確認します。反射が強い場合は、脊髄や大脳に障害が疑われて、反射が弱い、もしくは、反射がない場合は神経根、末梢神経に障害が疑われます。

握力検査 [あくりょくけんさ]

頸椎捻挫(むち打ち)などで片方の手や腕にしびれや麻痺などの症状がある場合に実施される検査です。一般的な握力計で検査を行います。麻痺などの症状のある側の手が症状のない側の手よりも明らかに握力が低下している場合、神経障害が疑われます。

足クローヌステスト [あしくろーぬすてすと]

腰椎捻挫などで中枢神経の障害が疑われる場合に実施されることがあります。患者の膝をすこし曲げた状態で、足首を急激に外側に曲げて反応を確認します。足関節が震えるような反応が出る場合は、脊髄中枢神経障害が疑われます。

アドソンテスト [あどそんてすと]

アドソンテストとは、胸郭出口症候群の診断に使われる検査手法です。胸郭出口のおける鎖骨下動脈の拍動を調べることで神経束の圧迫を調査します。特に斜角筋症候群の診断に利用されます。

検査方法としては、まず座った状態で前腕を膝の上に乗せます。次に、頭を手のしびれがある方にできるだけ強く向けて、その後、痛みの無い範囲で上を向くような姿勢を取ります。最後に、息を深く吸い込み、数秒間息を止めてもらいます。

これにより、腕の脈拍が弱まったり、停止してしまう、手のしびれや冷感が強まるなどの症状があった場合には、陽性として斜角筋症候群と診断することになります。また、陽性とはいえなくても、反対側よりも脈が弱まる場合には陽性(擬陽性)とすることもあります。

アルトログラフィー [あるとろぐらふぃー]

関節内に注射針を刺して空気や造影剤を入れ、レントゲン撮影やCT撮影を行う検査のことです。通常のレントゲン検査では写らない関節内の軟部組織の異常を診断します。上肢では、肩関節、肘関節、手指の関節などに対して、靭帯損傷による造影剤の漏出や関節面の不整や適合性などを調べます。日本語では関節造影検査とも呼ばれます。

RSD [あーるえすでぃー]

RSDとは、「The Reflex Sympathetic Dystrophy」の略であり、日本語で「反射性交感神経性ジストロフィー」と呼ばれます。具体的な症状としては、激しく焼けるような痛みや患部の腫れ、軽い接触による過敏な反応、皮膚の変化、骨の萎縮、発汗の異常など症状が挙げられます。

人は、外傷を受けた場合、交感神経の反射により痛みを感じます。そして、外傷が治れば交感神経の反射がなくなり、痛みも治まるとされています。しかし、交通事故の外傷により、この交感神経の反射機能に異常が生じた結果、外傷が治った後も交感神経の反射が続いてしまうことがあり、これがRSDの原因とされています。

RSDの診断や治療については医師であってもその判断が難しく、後遺障害の認定にあたっても、その立証が難しいとされています。後遺障害認定のためには、RSDが疑われる場合には早期に専門医を探し、受診しておくことが重要となります。

慰謝料 [いしゃりょう]

慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。

交通事故でケガを負ったことに対する慰謝料としては、(1)入通院を強いられたことの精神的苦痛に対して支払われる入通院慰謝料と、(2)後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料があります。

裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)や自賠責基準(自賠責保険で支払われる基準)では、(1)入通院慰謝料の金額は入通院の期間に応じて、(2)後遺障害慰謝料の金額は後遺障害の等級に応じて、概ね定まります。

慰謝料について、保険会社は多くの場合、保険会社の独自の基準や自賠責保険を基準にした金額を提示してくるため、この金額の多くは裁判所基準と比べると低額となります。当事務所は、慰謝料について裁判所基準を前提として交渉を行い、なるべく高額かつ適正な金額を獲得することで、被害者の方の救済に尽力しております。

一括請求 [いっかつせいきゅう]

交通事故において任意保険は、自賠責保険でまかなわれない部分を補てんするための自動車保険です。そのため、加害者が任意保険に加入している場合、本来、任意保険会社が支払うべきは、被害者の方に生じた損害のうち自賠責保険で補てんできなかった部分ということになります。しかし、そのような手続にすると、被害者の方は自賠責保険会社と任意保険会社の両方に請求しなければならなくなります。

そこで、被害者の方が両方に保険金を請求する手間を省くために、任意保険会社が窓口となって、自賠責保険の支払分もまとめて(一括して)支払うことを行います。これが「一括請求」です。(任意保険会社は、自賠責保険の支払分を自賠責保険会社に代わって被害者の方に支払った上で、あとからその分について自賠責保険会社から受け取ることになります。)。

この一括請求については、事故後、加害者の損保会社から「同意書」が送られてきて、これに同意することで保険会社が一括請求を行います。しかし、被害者の方に過失があり、過失割合が争われるなど任意保険会社との示談交渉が滞っている場合、任意保険会社による一括請求がされない場合があります。このような場合には、被害者の方は自身で自賠責保険会社に直接請求することも可能です(これを被害者請求と呼びます。)。

被害者請求の場合、被害者の方の過失割合が7割未満であれば、自賠責保険の限度額内で比較的迅速に支払がなされるケースが多いので、被害者の方に過失がある場合には、被害者請求が検討されます。ただし、具体的な事件でどう対応すべきかについては個別の事件によりますので、専門家に相談することをおすすめします。

逸失利益 [いっしつりえき]

本来であれば得られたはずの利益が、交通事故によって得ることができなくなってしまったことによる損害をいいます。たとえば、(1)事故により死亡した場合、将来、働いて得られたはずの収入がまったく得られなくなりますし、また、(2)後遺障害が残ると、それによって事故の前とは同じ働きができなくなり、本来得られた収入を得ることができなくなります。このように利益を得られないことによる損害が逸失利益となります。

具体的な逸失利益の計算方法としては、(1)死亡事故の場合、「基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」、(2)後遺障害が残った事故の場合、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」の計算式となります。

なお、(1)の場合に「生活費控除率」分が差し引かれることになりますが、これは死亡の場合は、仮に生きて生活した場合に必要となる生活費の支出を免れることから、その分の生活費を損害額から差し引くという考え方によるものです。

インピンジメント症候群 [いんぴんじめんとしょうこうぐん]

インピンジメント症候群とは、上腕骨大結節を覆っている腱板が肩峰や鳥口腱峰靱帯に接触を繰り返して腱板の炎症やその間の肩峰下滑液包の炎症を引き起こし、疼痛などの症状を起こすことです。

テニスのサーブ、水泳のクロール、野球の投球など、腕を大きく動かすスポーツを行う若年者(高校生や大学生など)に発症したときは、インピンジメント症候群といえます。このようにスポーツなどにより引き起こされることが多いですが、交通事故の衝撃によっても引き起こされることがあります。

具体的な症状としては、腕を肩より高く上げたり、肩を回すなどの動作時に痛みや雑音、ひっかかりが生じるほか、場合によっては安静にしていても痛みを感じることがあります。夜に痛みが強くなることが特徴的です。インピンジメント症候群により肩の痛みや運動制限があると判断されれば、後遺障害として認められる余地があります。

WISC-Ⅲ検査(小児) [うぃすくすりーけんさ(しょうに)]

頭部外傷などで、高次脳機能障害が疑われる場合に実施されることがあります。5歳0ヵ月から16歳11ヵ月の児童・生徒を対象とした精密な知能検査で、包括的な一般知能を言語性、動作性、全検査の3種類のIQによって正確に測定します。4つの群指数(言語理解、知覚統合、注意記憶、処理速度)により、高次脳機能障害の程度を判断します。

WAIS-Ⅲ検査(成人知能検査) [うぇいすすりーけんさ(せいじんちのうけんさ)]

頭部外傷などで、高次脳機能障害が疑われる場合に実施されることがある検査です。16歳以上に適用できる代表的な成人用知能検査であり、言語性IQと動作性IQおよび全検査IQなどを測定し、それぞれの結果をもとに高次脳機能紹介の程度を判断します。

WMS-R検査 [うえくすらーけんさ]

頭部外傷などで、高次脳機能障害が疑われる場合に実施されることがある検査です。国際的にもっともよく使用されている総合的な記憶検査で、記憶の側面を測定し、あらゆる疾患の記憶障害を評価するのに有効です。言語性記憶、視覚性記憶、注意・集中力、遅延再生といった記憶の各側面を算出することにより、高次脳機能障害の程度を判断します。

内払 [うちばらい]

保険会社が、被害者の受けた損害の額が確定しない段階でも、ある程度の賠償金を先払してくれるというものです。

本来は、損害額が確定して初めて、いくらを請求できるかが分かりますので、お金を受け取れるのはその後になります。
しかし、ある程度大きな損害が発生することが見込まれる場合で、被害者の方が特に希望される場合は、この内払制度により、ある程度のお金を先に受けることができることがあります。もっとも、あくまで任意保険会社がサービスとして行っている制度ですので、保険会社に対して内払するよう強制するようなことはできません(なお、自賠責保険の内払制度は、平成20年10月1日に廃止されましたが、現実にかかった治療費等を月末締めなどの方法で直接自賠責保険会社に毎月請求するなどの方法は、今でも実務上対応を受けられる場合があります。)。
ただ、医師が「まだ治療が必要」と言っているのに例えば事故後1か月など極めて短期間で治療費の内払を止められるなどのケースが少数ながら当事務所の依頼者の方でも発生しており、このようなケースでは、自分で独自に治療が必要である旨の診断書などを取得して書面で内払の継続を求めるなど、毅然とした態度を取ることが必要です。

運行供用者 [うんこうきょうようしゃ]

運行支配と運行利益(別項参照)が帰属する者のことです。

例えば、自動車の所有権を有し、その車を通勤のために運転している人は、これにあたります。
つまり、実際の運転者にお金がなくて損害賠償責任を果たせないようなケースでも、運行供用者が、実際の運転者とは別に自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律により、人身損害について、損害賠償責任を負うことになります。

仮にその責任を免れようとしても、かなり厳しい要件を満たす必要があります。
ですから、加害者が任意保険に入っておらず、話してみるとどうもお金もないらしい、どうしよう、といった事案では、加害者が運転していた車の持ち主に対して運行供用者として責任を問えないか、考えてみる必要があります。
ただ、この点の判断は難しいので、専門家への相談をお勧めします。

なお、物損については、そもそも自賠法の適用がないので、物損示談交渉で、運行供用者であることのみを理由に損害賠償請求をすることは出来ません。

運行利益 [うんこうりえき]

自動車の使用により受ける利益のことをいいます。

例えば、レンタカー会社や運転代行業者は、料金を取得するので、運行利益があるとされます。
しかし、リース会社には運行利益はありません。
なぜなら、リースの場合は、実質的にはユーザーが割賦販売で車を購入しているのと同じだからです。前項の運行供用者かどうかを判断するときに出てくる考え方で、その根本には、自動車を利用して利益を得ているのだから、同時に自動車を利用することによる損失も負担すべきだ、という考え方があるのです。

SSEP検査(体性感覚誘発電位) [えすえすいーぴーけんさ(たいせいかんかくゆうはつでんい)]

頭部外傷や脊髄損傷などで、手足の麻痺が疑われる場合に実施されることがある検査です。手足の感覚神経に電気的な刺激を与えて、手足から脊髄、脳幹、大脳皮質に至る感覚神経の機能を確認する、電気生理学的検査方法です。異常がみられる場合は、末梢神経から脳幹、大脳皮質に至る神経路の機能障害が疑われます。

MRI [えむあーるあい]

MRIとは、magnetic resonance imagingの略であり、日本名は「核磁気共鳴画像法」と呼ばれる検査方法です。

磁気によってケガをした箇所を撮影して、断層画像などの三次元画像をえることができる装置です。レントゲン撮影の場合だと、骨折などはよく検査できるのに対して、椎間板の損傷具合、神経や血管の圧迫状況などといった人間の体の柔らかい部分については十分に撮影することができません。

そのため、特に頸椎捻挫(いわゆる"むち打ち")をされた方の場合などは、MRIによる検査結果が、後遺障害の有無を判断するのに重要な役割を果たしています。

このほか、後遺障害の認定においてMRI画像が重要な役割を果たすことが多く、当事務所では被害者の皆さまが適正な賠償を受けられるためにも、必要に応じてMRIによる画像検査を受けられることをおすすめしています。

MRI

MEP検査(運動誘発電位) [えむいーぴーけんさ(うんどうゆうはつでんい)]

頭部外傷や脊髄損傷などで、手足の麻痺が疑われる場合に実施されることがある検査です。中脳から脊髄を走行する錐体路の障害を確認する磁気刺激による「運動誘発電位」と呼ばれる脊髄の運動路評価法です。異常がみられる場合は、末梢神経から脳幹、大脳皮質に至る神経路の機能障害が疑われます。

ADR [えーでぃーあーる]

裁判以外の紛争処理手続のことです。

裁判をするとなると、訴えを提起したり弁護士を依頼したりする費用がかかり、また、最終的な解決までに時間がかかってしまいます。
ADRは、このようなデメリットを避けて、安価かつ迅速に解決を図るための手続です。

具体的には、交通事故の分野では、財団法人交通事故紛争処理センターの行う「和解あっせん」や、財団法人日弁連交通事故相談センターの行う「示談あっせん」などが、これにあたります。

もっとも、これらの組織は中立の機関なので、弁護士を依頼する場合と違って、被害者の味方として行動してくれるわけではありません。
被害者の立場で交通事故の解決を求めるならば、是非弁護士に依頼すべきです。

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