

加害者の保険会社が提示する示談金の金額は低いという噂を耳にしたことはないでしょうか。それはウソではありません。事故の被害者に対して最初に提示される示談金の金額が,法律上請求することのできる最高額になることはまずありません。保険会社は,損害を補償することを仕事にしていますが,裁判所のような公平な第三者ではありません。むしろ,被害者の方が賠償金を「もらう側」だとすれば,保険会社は賠償金を「払う側」ですから,被害者の方とは真っ向から対立する関係となります。なるべく示談金を払いたくないのは当然のことです。
ですから,加害者の保険会社から提示された示談金が,本来請求できるはずの賠償額よりも低いことが大前提となります。では,およそどれくらい低いのか,交渉によってどの程度上がるのかということが重要です。交通事故の専門家である弁護士にご相談をいただければ,ご自分の事案における示談金の目安と具体的なアドバイスを得ることができます。

交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は,「自賠責保険基準」「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」「裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)」の3種類があります。基準が3種類もあるのは,それぞれの制度の目的や立場に違いがあるからです。いずれの基準も一応の目安であり,事故の具体的な状況によって,賠償は増減する可能性があります。
加害者の保険会社は,自賠責保険基準よりは高いものの,裁判所基準より大幅に低い独自の支払基準(任意保険基準)に基づいて示談金額を提示してきます。ですから,保険会社に言われるままに示談をしてしまうと,大きな不利益を被ることがあります。
これに対して,弁護士に交通事故の示談交渉を依頼すれば,保険会社の提示する示談案を十分に検討し,不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく,裁判所基準を前提とした示談交渉を行うため,賠償金の増額が期待できるのです。

左の図は,当事務所にご相談いただいたAさんのケースです。 弁護士が介入することで,適正な賠償額で示談することができます。当初,保険会社からの提示された示談金額と比べると,平均して2倍,場合によっては3倍近くまで増額されるケースもあります。

加害者本人との交渉は,相手が感情的になったり,逆に被害者との連絡を拒んだりするなど,コミュニケーション自体が難しい場合が多いものです。そればかりか,お互いが法律に詳しくないために,どの程度の金額で示談すべきなのか,適正な示談金額はいくらなのかをきちんと話し合って決めることも難しいものです。
また,加害者の保険会社との交渉は,交渉のプロであり経験豊富な担当者と専門的なやり取りを直接行う必要があります。しかし,大多数の方は,交通事故など人生の中でそう何度も遭遇するものではなく,その知識と経験には大きな差があるため,保険会社が自社の支払基準に基づく示談金額の提示をしてきたとしても,「…そういうものなのかな」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。
これに対して,弁護士に交通事故の示談交渉を依頼すれば,保険会社の提示する示談案を十分に検討し,不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく,裁判所基準を前提とした示談交渉を行うため,賠償金の増額が期待できるのです。また,被害者の方は事故によるケガの治療に専念することができ,面倒で煩わしい示談交渉によるストレスからも解放されます。
アディーレ法律事務所では,交通事故の被害者へのご支援・お力添えに全力で取り組んでいます。


