過剰診療の主張をくつがえし治療費全額受領,合計257万円のプラスに
Aさんは交通事故で負った頸椎捻挫(自賠責認定14級9号)で通院期間が1年半近くにおよんでいたために,保険会社から,過剰診療であるため半年以上の治療費・通院慰謝料は認められないといわれ,当事務所にご相談がありました。
しかし,Aさんの治療経過や治療内容によれば,1年半の通院期間は必要不可欠なものと判断でき,この点を中心に保険会社と協議を重ねました。
その結果,通院慰謝料および治療費とも,全通院期間分を認めさせることができたうえ,交通事故後の後遺障害に関する損害についても,裁判所基準の算定を勝ち取りました。
交通事故の頸椎捻挫治療については,個別の事情を無視して3カ月程度で治療打ち切りといわれることが多いのですが,治療の必要性や効果はあくまで医師の判断によるという点には注意が必要です。








































