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気になる後遺障害ピックアップ

  • むち打ち
  • 低髄液圧症候群
  • 高次脳機能障害

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Aさんの解決事例

過剰診療の主張をくつがえし治療費全額受領,合計257万円のプラスに

Aさんは交通事故で負った頸椎捻挫(自賠責認定14級9号)で通院期間が1年半近くにおよんでいたために,保険会社から,過剰診療であるため半年以上の治療費・通院慰謝料は認められないといわれ,当事務所にご相談がありました。

しかし,Aさんの治療経過や治療内容によれば,1年半の通院期間は必要不可欠なものと判断でき,この点を中心に保険会社と協議を重ねました。

その結果,通院慰謝料および治療費とも,全通院期間分を認めさせることができたうえ,交通事故後の後遺障害に関する損害についても,裁判所基準の算定を勝ち取りました。

交通事故の頸椎捻挫治療については,個別の事情を無視して3カ月程度で治療打ち切りといわれることが多いのですが,治療の必要性や効果はあくまで医師の判断によるという点には注意が必要です。

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Bさんの解決事例

慰謝料と逸失利益が2.6倍,合計300万円プラスに

Bさんは交通事故で頸椎と腰椎を捻挫し,後遺障害14級9号に認定されました。当事務所にご相談にみえたときにはすでに,休業損害,通院慰謝料に関しては示談がすんでいましたので,後遺障害に基づく慰謝料と逸失利益に関する金額の妥当性が問題となったケースです。

保険会社からは後遺障害慰謝料40万円,逸失利益55万円と提示されており,これは裁判所基準を大きく下回る金額であったうえに,労働能力喪失期間がBさんの実情とかけ離れた期間で認定されていたことから,この点の是正を中心に保険会社との交渉を進めました。

結果,後遺障害慰謝料は2.5倍の100万円に,逸失利益も2.6倍の145万円となり,交通事故による労働能力逸失期間については,14級9号で通常認められる5年を超えて6年の期間を認めさせることができました。

ただし,示談が終わっていた休業損害,通院慰謝料部分の内容があまりにも悪条件であったことから,示談前にご相談いただけていればと悔やまれたケースでもありました。

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