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知らないと損する、交通事故にあってから慰謝料の獲得まで

交通事故にあってケガをしてしまい、“慰謝料をもらった”という話を耳にすることがあると思います。しかし、実際に交通事故にあったとき、どうやって慰謝料を獲得していけばよいのかは、経験してみないとなかなかわからないことでしょう。そこで、本コラムでは、交通事故にあってから慰謝料獲得までどのように進んでいくのか、そして、適切な額の慰謝料をもらうためにはどうすればよいのかなどについて説明します。

この記事でわかること
  • 交通事故の慰謝料とは何かがわかる
  • 加害者が任意保険に加入している場合の示談交渉までの流れがわかる
  • 加害者が任意保険に加入してない場合の示談交渉までの流れがわかる
目次

交通事故の慰謝料の正体

交通事故が発生した場合、その事故は、民法上の不法行為(民法第709条)にあたるため、被害者は加害者に対して、事故によって生じた損害の賠償を請求することができます。これにより、ケガの治療費や車の修理代などを相手方である加害者に請求できます。そして、民法第710条では、「財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」と定められており、精神的な損害、すなわち慰謝料を請求できるとされているのです。

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料の3種類があり、事故にあった被害者本人が、車などを運転していた加害者本人に対して請求できるものというのが原則です。

とはいえ、交通事故による損害賠償は、ときに高額になってしまうことがあるので、誰もが支払えるものではありません。そこで、自動車保険という仕組みにより、加害者が支払わなければならない賠償金を、保険会社が肩代わりすることになります。自動車保険は、強制加入である「自賠責保険」と、自賠責保険ではまかなえない部分を負担する「任意保険」があります。任意保険会社は、加害者が支払うべき賠償金について、自賠責保険で負担する部分も含めて加害者の代わりに示談交渉を行えるので、加害者が任意保険に入っている場合は、被害者と加害者の入っている保険会社との間で話合いをすることで、慰謝料を獲得できます。

交通事故の慰謝料獲得までの流れ—加害者が任意保険に加入している場合

交通事故にあったら、まずは警察に報告

まず、交通事故にあったときに忘れてはならないのが、事故を警察に届け出ることです。事故を警察に届け出ることで、「交通事故証明書」の発行が可能になります。この証明書がなければ、交通事故が実際に発生したという事実を証明できなくなるので、加害者やその保険会社に慰謝料などの損害賠償を請求することが困難になってしまうのです。
そのほかにも、あとになって両者の言い分に食い違いが出てきた場合に備えて、ドライブレコーダーの映像などをしっかり保管することも重要です。ドライブレコーダーは、過失割合だけでなく、事故の大きさからケガの重さを推測することなどにも役立ちますので、事故に遭ってしまった場合は、必ず映像を保管するようにしましょう。

警察とのやり取りが終わったあとは、加害者の入っている保険会社に、加害者との間で事故が発生したことを伝えます。加害者の加入保険は、事故のときに加害者本人から教えてもらうなどして特定することになるでしょう。そのうえで、事故にあってケガをしたのであれば、とにかく治療することが大事ですので、ケガの治療費の負担方法についての話合いも必要になります。

ケガの治療に専念

治療を受けている最中の治療費や休業損害(仕事を休んだだめに、収入が得られなかったことによる損害)については、自分で負担することが難しい方も多いため、保険会社が内払い(示談交渉に先回りして、賠償金の一部が支払われること)に応じてくれることが多いです。
なお、交通事故による慰謝料は、ケガの程度・重さなどを推し量るために、治療期間の長短などを考慮して算定することになります。

治療期間がはっきりするまでは慰謝料の計算ができないため、治療中は治療に専念することが第一になります。たとえば、接骨院やマッサージなどは治療とは認められない可能性があるなど、治療中の注意点がいろいろと考えられるため、医師の指示にしたがって、定期的に病院に通うことなどが重要です。

後遺障害の申請

治療が終わったら、ケガについての慰謝料を計算して、加害者に対して請求できる状態になります。しかし、ケガの内容や程度によっては、症状が残ったまま治療が終了になる場合も多いでしょう。その場合には、後遺障害の申請手続を行うことになります。

後遺障害の申請手続には、2つの方法があります。1つは、医師に書いてもらった「後遺障害診断書」を加害者側の保険会社に提出することで、保険会社に手続を一任し、後遺障害の認定を受けられる「事前認定」です。この事前認定のほかに、自分で加害者側の自賠責保険に後遺障害の保険金を請求する、「被害者請求」という方法があります。

相手との示談交渉

後遺障害の申請手続が終わり、後遺障害が確定すると、加害者に対して請求する賠償金がすべて計算できる状態になります。この段階になると、相手側の保険会社は、慰謝料を含めた賠償金を計算して提案してくるので、ここから示談交渉がスタートします。

示談交渉が決裂したら

加害者側の保険会社との間で示談交渉がうまくいかなかった場合は、ADR(裁判によらずに紛争の解決を図る手続)や調停、裁判など、第三者を間に入れた手続へ移行することになります。それらの手続のなかで、車の修理費といったほかの損害と合わせて、慰謝料についても解決していきます。

以上のように、加害者が任意保険に加入している場合には、ほとんどの手続を保険会社が代行してくれるため、警察に連絡して、相手側の保険会社とやり取りしておけば、ある程度の慰謝料を獲得することができます。
ただし、慰謝料の計算方法には3つの基準(自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準)があるといわれており、保険会社の提案してくる慰謝料の金額が必ずしも妥当とは限りません。むしろ、低い金額に抑えられていることが一般的なのです。そのため、適切な交通事故の慰謝料を獲得するためには、弁護士に相談するのが確実でしょう。

 

加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合には、保険会社が治療費を内払いしてくれたり、慰謝料を提案してくれたりすることはありません。そのため、ほとんどの手続を自分自身で行う必要があります。

まず、事故を警察に届け出なければならないのは、任意保険に加入している場合と同様です。
次に、治療費については、保険会社による内払いがないため、一旦は自分で負担する必要があります。しかし、通勤中に交通事故にあってしまった場合などは、労災保険を用いることで、自身の負担なく通院することができるでしょう。また、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出することで、健康保険を使用して治療を受けることが可能です。この場合、治療が終わったあとに、加害者の入っている保険会社や加害者本人に対して、自身が負担した治療費や慰謝料などを請求していくことになります。

 

まとめ

交通事故にあってから慰謝料を獲得するまでの流れについて説明してきましたが、特に慰謝料の金額が妥当かどうかについては、弁護士でなければなかなか判断が難しいところだと思います。また、本コラムでは説明していませんが、慰謝料以外の損害の計算や過失割合などについても、専門的な知識が必要になってきます。しかし、事故の直後やケガの治療中に、損害賠償請求のための証拠を集めたり、証拠を保全したりすることはきっと大変でしょう。交通事故にあってケガをしてしまった場合には、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所には、数多くの慰謝料・賠償金交渉を行ってきた豊富な経験があります。交通事故にあわれた方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者
石田 周平
弁護士 石田 周平(いしだ しゅうへい)
資格:弁護士,行政書士(有資格)
所属:東京弁護士会
出身大学:神戸学院大学法学部,早稲田大学法科大学院
私は入所以来、一貫して交通事故を集中して取り扱う部署に在籍しており、近年は、案件に加えて新入所の弁護士を対象とした交通事故事件についての研修なども担当しています。
交通事故の被害にあってしまった方が適正な賠償金を得られるよう尽力しつつ、「少しでも事故前の状態に近い生活に戻っていただくために弁護士としてできることは何か」を考えるよう心がけています。