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下半身麻痺で要介護。将来の介護費用について有利な条件を獲得し、賠償金は約4,000万円。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Qさん(男性・70代・無職)

弁護士依頼前
なし
矢印
対応後
弁護士依頼後
4071
万円
獲得した金額
4071
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 脊髄損傷
  • 胸椎脱臼骨折
  • 外傷性くも膜下出血
その他

相談までのできごと

道路を横断中に走行していた普通乗用車にはねられるという交通事故にあってしまったQさん。走行していた普通乗用車にはねられるという交通事故にあってしまいました。
この事故により、Qさんは脊髄損傷、胸椎脱臼骨折、外傷性くも膜下出血と診断され、治療を余儀なくされました。
Qさんは事故当日から入院され、約2ヵ月経ったころ、下半身に麻痺が残ってしまったことがわかりました。そこで、今後どのように対応すべきか不安を感じたQさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士がQさんから詳しく事情を伺ったところ、下半身に完全麻痺が残っており、後遺障害等級1級に該当する可能性があることがわかりました。
そこで、弁護士は、後遺障害等級が認定される可能性があることをご説明。また、当事務所へご依頼いただければ、後遺障害の申請手続から示談交渉までサポートさせていただくことをお伝えしました。
ご依頼後、事故から10ヵ月ほど経過したところで、Qさんは症状固定と判断されました。しかし、残念なことに、Qさんは下半身の麻痺により起立や歩行ができなくなったうえ、知覚脱失の症状も残ってしまいました。
そこで、弁護士は医療機関から後遺障害等級の申請に必要な資料を集め、手続を行いました。その結果、「常に他人の介護を要するもの」として、後遺障害等級1級1号と判断されました。

その後、弁護士は示談交渉を開始しました。Qさんには重度の後遺障害が残存しているため、今後介護施設においてサポートを受けつつ生活する必要があります。そのため、今後、介護施設を利用する際に発生する将来介護費も含めて保険会社に賠償金を請求しました。将来の介護費用などを中心とした示談金額が高額にのぼることから慰謝料、将来介護費の妥当性について争うこととなり、交渉は難航しました。

しかし、弁護士の粘り強い交渉の結果、4,000万円を超える賠償金額を保険会社に認めさせることに成功しました。

弁護士からのコメント

賠償金のうち、重度の後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になった場合に請求できるものとして「将来介護費」があります。
そしてこの将来介護費は高額となるケースが多く、有利な内容で示談するためには高度な専門知識が必要です。また、慰謝料の金額も高額となるケースが多く、専門家に相談することなく示談をすることはおすすめできません。重傷を負い、介護費用が発生する可能性がある被害者の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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