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交通事故の弁護士費用の相場は?弁護士費用特約の使用で自己負担を減らせる?

交通事故にあって弁護士に相談したいときや示談交渉を依頼したいとき、気になるのは「費用がいくらかかるのか」ではないでしょうか。
交通事故の弁護士費用はいくつかの項目に分かれて おり、法律事務所によって費用体系が異なるため、あらかじめ内訳や相場を押さえておきたいものです。
また、費用を気にせず弁護士に依頼したい方は、弁護士費用特約を使用することで自己負担を減らせる可能性についても知っておくとよいでしょう。

そこで、本記事では、弁護士費用の内訳や相場の解説に加え、弁護士費用の自己負担を減らす方法についても紹介します。
ぜひ参考になさってください。

この記事でわかること
  • 交通事故の弁護士費用の内訳と相場
  • 交通事故における弁護士費用の計算方法
  • 弁護士費用の自己負担を減らす方法
目次

交通事故の弁護士費用の内訳と相場

弁護士に交通事故を相談・依頼する費用には、相談料・着手金・成功報酬・日当・実費などの項目があります。

項目ごとに、費用の 相場はどのくらいなのか見ていきましょう。
なお、下記の 金額は(旧) 日本弁護士連合会報酬等基準 をもとにしています。現在、この基準は廃止されていますが、現在も料金設定の参考としている法律事務所が多いです。

相談料

相談料とは、弁護士に法律相談をする際に発生する費用のことです。
交通事故の被害に関しては、相談料を無料にしている法律事務所も多いです。

一般相談料
30 分ごとに 5,000円~25,000円

着手金

着手金とは、弁護士に依頼する際に支払う費用のことで、依頼者の方の経済的利益(弁護士の介入により獲得が見込まれる金額)をもとに計算します。
希望する結果になったかどうかにかかわらず支払う費用で、基本的に返金されません。
さらに、交渉から調停や訴訟に移行する場合には、追加で着手金を支払う場合があります。

なお、成功報酬制をとっている法律事務所では、着手金を無料としているところも多いです。

【交通事故など一般訴訟事件の場合】

  • 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合
    経済的利益の 8%
  • 事件の経済的利益の額が300万円~3,000万円の場合
    経済的利益の5%+90,000円
  • 事件の経済的利益の額が3,000万円~3億円の場合
    経済的利益の3%+69 万円
  • 事件の経済的利益の額が3億円を超える場合
    経済的利益の2%+369 万円

※着手金の最低額は 10 万円

ここでいう「経済的利益」とは、「弁護士の介入によって加害者から獲得できる予定の金額」を指します。

成功報酬(報酬金)

弁護士に依頼して事件が解決した場合に支払う費用のことです。多くの法律事務所が、成果(経済的利益)の度合いに応じた金額を設定しています。

【交通事故など一般訴訟事件の場合】

  • 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合
    経済的利益の 16%
  • 事件の経済的利益の額が300万円~3,000万円の場合
    経済的利益の10%+18万円
  • 事件の経済的利益の額が3,000万円~3億円の場合
    経済的利益の6%+138万円
  • 事件の経済的利益の額が3億円を超える場合
    経済的利益の4%+738 万円

ここでいう「経済的利益」とは、「弁護士の介入によって加害者から獲得できた金額」を指します。

日当

弁護士が現場検証や出廷などで出張する際の拘束時間に応じて支払う費用です。
移動時間や移動距離、日数などによって決められることが多いです。

  • 半日(往復 2 時間を超え 4 時間まで)
    3万円~5万円
  • 1日(往復 4 時間を超える場合)
    5万円~10万円

実費

実費とは、事件処理に必要な費用のことで、裁判所に納める収入印紙代や予納郵券(切手)代、通信費、記録謄写費用などがあります。
また、出張が必要な事件については、交通費や宿泊費なども当てはまります。

収入印紙代、切手代、記録謄写費用、通信費、交通費や宿泊費など
事件により異なる

交通事故における弁護士費用の計算方法

弁護士費用は、状況に応じた項目を合計したものです。
なお、示談交渉で解決した場合と、裁判で解決した場合で違ってきます。

【示談交渉で解決した場合】
弁護士費用=相談料+着手金+成功報酬+日当+実費

※成功報酬型の場合

【裁判で解決した場合】
弁護士費用=相談料+着手金+成功報酬+追加着手金+日当+実費

※追加着手金とは、訴訟準備のために別途支払う費用のことです。

交通事故を弁護士に依頼するメリット

弁護士費用はかかりますが、交通事故を弁護士に依頼するとさまざまなメリットがあります。

賠償金の増額が期待できる

慰謝料などの算定基準には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」、裁判をしたならば認められる「弁護士(裁判所)基準」の3種類があります。
弁護士が被害者の方に代わって示談交渉を行う場合、通常はもっとも高額となる弁護士基準が用いられることが一般的です。賠償金の増額が期待できるため、弁護士費用を差し引いたとしても、弁護士に依頼したほうがより多くの賠償金を受け取れる可能性が高いです。

示談交渉などによるストレスを減らすことができる

ケガの治療をしながら保険会社とのやり取りや各種の手続を進めたりするのは、被害者の方にとって身体的・時間的・精神的な負担が大きいでしょう。
弁護士に示談交渉などを依頼すれば、示談交渉や手続によるストレスを減らせるうえ、ケガの治療や日常生活への早期復帰に専念することができます。

適切な過失割合を認めてもらえる可能性がある

被害者の方が事故の状況を詳細に思い出すことは意外に難しく、自信をもって主張できないこともあるでしょう。
特に、過失割合については争いになることも多いため、客観的な資料をもとにした事故状況の調査分析をしなければなりません。そして、それには知識やノウハウが必要です。
適切な過失割合を主張し加害者側に認めてもらうためにも、交通事故の取扱い経験が豊富な弁護士に依頼するとよいでしょう。

適切な後遺障害等級を獲得できる可能性が高くなる

治療しても後遺症が残ってしまった場合、後遺症についての損害賠償が請求できます。これには、後遺症について適切な後遺障害等級を獲得することが大切です。
ただし、適切な等級が認定されるためには、下記のようなポイントがあります。

  • 医師の指示どおり通院する
  • 必要な検査を受ける
  • 適切な内容の後遺障害診断書を医師に書いてもらう など

交通事故に詳しい弁護士であれば、被害者の方の状況に応じたアドバイスや、認定結果に納得できない場合の不服申立てにより、適切な後遺障害等級を獲得できる可能性が高められます。

請求漏れを防ぐことができる

交通事故の賠償金の項目には、慰謝料以外にもさまざまなものがあります。交通事故に詳しい弁護士であれば、事前に請求すべき項目を洗い出して示談交渉を行うため、請求漏れを防ぐことができます。

弁護士に依頼する際の注意点

弁護士費用は加害者側に請求できない

「被害にあったのだから、かかった弁護士費用は加害者側に請求したい」と思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、示談交渉で解決した場合には、基本的に弁護士費用はすべて自己負担です。これは、弁護士に依頼することが必須とはいえないためです。
裁判で判決が出た場合には、賠償額の最大10%を加害者側に請求することができます。ただし、弁護士に支払う費用の全額ではないため注意が必要です。

物損事故や軽傷の人身事故は費用倒れになる可能性がある

人身事故であれば、弁護士介入による慰謝料の大幅な増額が期待できますが、物損事故の場合は基本的に慰謝料などを請求することができません。そのため、最終的な賠償金額よりも弁護士費用のほうが高くなる可能性があります。

なお、人身事故であってもケガが軽傷だと注意が必要です。想定よりも増額しないかつ、着手金先払いの法律事務所に依頼した場合、賠償金額が弁護士費用を下回ってしまうことがあり得ます。

ただし、上記のような場合でも、自己負担を抑えて費用倒れを防ぐ方法があります。
次の章でご説明します。

弁護士に依頼するときは弁護士費用特約の使用がおすすめ

弁護士費用の自己負担を抑えて弁護士に依頼したい場合には、弁護士費用特約を使用することがおすすめです。

弁護士費用特約を使うメリット

弁護士費用特約を使うと弁護士費用が300万円まで補償されるため、自己負担を軽減することが可能です。費用が心配で弁護士への依頼を躊躇している方は、ご自分の加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付いているかを確認してみましょう。

弁護士費用特約についてさらに詳しく知りたい方は、「交通事故の弁護士費用特約とは?使うべき理由や使い方、メリットを解説 」をご覧ください。

弁護士費用特約のデメリットは基本的にない

弁護士費用特約のデメリットは基本的にありません。
注意点としては、事故のあとに弁護士費用特約を付けても使用することができないため、あらかじめ加入しておきましょう。

アディーレに交通事故を依頼した場合の弁護士費用はいくら?

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はございません。
弁護士費用特約が付いている場合と付いていない場合の費用内訳を記載しましたのでご覧ください。

相談料

交通事故被害者の方からのご相談は何度でも無料です。
「こんなこと聞いていいのかな?」などと遠慮なさらず、お気軽にアディーレ法律事務所へご連絡ください。

弁護士費用特約が付いている場合

自己負担:実質0円

ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社の負担することになります。(※)
通常、保険の限度額を超過した分は自己負担になりますが、アディーレでは超過分の請求はいたしません。
お手元からのお支払いがないため、安心してご依頼いただけます。

  • ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。

弁護士費用特約が付いていない場合

【着手金】
0円

【報酬金(※1)】
22万円+回収額の11%(税込)

獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。
調停または訴訟(一審)に移行した場合(※2 )は、追加固定報酬として16万5,000円をいただきます。

【その他(※1・3)
事務手数料、期日等手数料など11,000円(税込)~

  • ※1弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
  • ※2裁判外紛争解決手続その他第三者を介する紛争解決手段については対象外となります。
  • ※3ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(交通費、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など)の実額分も請求させていただく場合がございます。

交通事故被害のご依頼時の着手金は無料です。
また、報酬金については「成功報酬制」を採用しており、原則後払い、かつ獲得した賠償金からお支払いただくため、別途ご用意いただく必要はございません。
さらに、安心してご依頼いただけるよう、アディーレ独自の「損はさせない保証」をご用意しています。保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合、不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

  • 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

より詳しいアディーレの費用については、下記をご覧ください。

交通事故の弁護士費用についてよくある質問

手持ちのお金がなくても弁護士に依頼できますか?

ご依頼いただけます。
アディーレは相談料・着手金が無料 です。また、報酬金については「成功報酬制」を採用しており、原則後払い、かつ獲得した賠償金からお支払いただくため、別途ご用意いただく必要はございません。
さらに、被害者の方が加入されている自動車保険などに弁護士費用特約が付いている場合、
原則的に弁護士費用は保険会社の負担することになります。(※)
通常、保険の限度額を超過した分は自己負担になりますが、アディーレでは超過分の請求はいたしません。お手元からのお支払いがないため、安心してご依頼いただけます。

  • 加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。

弁護士費用はいつまでに支払えばいいのでしょうか?

お客さまの加入されている自動車保険などに弁護士費用特約が付いているか否かによります。
弁護士費用特約がある場合は、弁護士が、事件終了時に依頼者の方の保険会社に対して、弁護士費用を請求します。そのため、依頼者の方が費用を支払われることは原則ございません。

弁護士費用特約がない場合には、保険会社から当事務所に示談金が振り込まれたあと、示談金から弁護士費用を差し引いて、依頼者の方に返金いたします。よって、依頼者の方から、当事務所に弁護士費用をお振込みいただくことは原則としてございません。

弁護士費用が不安な方はまず無料相談を

現在は、個人の方からのご相談を無料としている法律事務所が多くあります。弁護士に依頼すれば賠償金が増額する可能性は高まりますが、実際に増額できるか否かは、事故の詳細や個別の事情により異なります。まずは無料相談を行っている弁護士に相談してみることをおすすめします。

まとめ

弁護士費用の内訳と相場、弁護士費用の自己負担を減らせる方法について解説してきました。
交通事故にあって弁護士に相談や依頼をしたいと思ったとき、弁護士費用を気にしてためらっている と、のちのちの損害賠償請求で不利になってしまうおそれがあります。
そのようなときに、ぜひ使用をおすすめしたいのが弁護士費用特約です。

加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付いている方は、特約の使用により自己負担を気にせずにご依頼いただけます。ぜひ積極的にご使用ください。

また、弁護士費用特約が付いていない方もご安心ください。アディーレにご依頼いただく場合、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」(※)のため、お手元からのお支払いはございません。

また、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

交通事故にあって、今後の対応などにご不安やお悩みをお持ちの方は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
中西 博亮
弁護士 中西 博亮(なかにし ひろあき)
資格:弁護士
所属:東京弁護士会
出身大学:岡山大学法学部,岡山大学法科大学院
私は、交通事故案件に特化して取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。加害者側の保険会社は交通事故の被害者の方に対して低い慰謝料しか提示しないため、正当な補償を受けられない被害者が多いという実情があります。被害者の方に正当な補償を受け取っていただけるよう、私は日々、被害者の方のお声を聞き、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と戦っています。