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入通院に関する損害(入通院慰謝料)

目次

1.入通院慰謝料

交通事故での慰謝料

慰謝料とは、身体・生命や財産権等の権利を侵害された者が被った、精神的苦痛に対する賠償であるとされています。交通事故の場合では、もっぱら死亡や傷害等の人損についてのみ慰謝料請求が認められます。具体的には、(1)入通院慰謝料、(2)後遺障害慰謝料、(3)死亡による慰謝料および(4)近親者の慰謝料が挙げられます。ここでは、入院、通院をしたときに発生する(1)入通院慰謝料について詳しく説明します。

なお、原則として、車両の損壊や積載物の損壊等の物損については慰謝料を請求することはできません。その理由は、財産権侵害によって精神的損害を被ったとしても、その精神的損害は、財産的損害の填補を受けることによって、財産的損害の回復と同時に回復したものと考えられているからです。

交通事故での慰謝料は、大量案件の迅速処理の必要や被害者間の公平等の要請から、実務上、一定の基準に従って計算されていますが、慰謝料の増額をすべき事情がある場合には、個々の事案ごとに慰謝料額の調整が行われます。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料です。入通院慰謝料額は、原則として入通院期間に従って作成された算定基準に基づいて算出されますが、個々の事案に増額事由がある場合の他、受傷の部位・程度により増額調整がなされる場合があります。

入通院に関する損害(入通院慰謝料)

入通院慰謝料の算定基準は、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに異なる基準が採用されています。自賠責保険基準は、「自動車損害賠償保障法」により法律で特に定められた自賠責保険制度による基準であり、迅速な支払いがなされる半面、金額においては上限がありますので、事故直後の当面の救済を受けるためには有効ですが、最終的な全損害の回復のためには足りません。

任意保険基準は、保険会社ごとに独自に社内的に決めている支払基準であり、保険会社としては支払いが少なくなればなるほど、利益が上がるという構造になっていますので、自賠責保険ではまかないきれない損害をカバーしつつも、次に説明する裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)より金額が低めの内容となる場合がほとんどです。

そして、弁護士基準は、訴訟を提起した場合に予想される裁判所の判断をもとにした損害賠償額の目安で、これが本来法律上請求できる適正な賠償額ということになり、金額も一般的に前述の2つの基準と比べて高くなります。以下、一般的に目安が公表されている自賠責保険基準、弁護士基準について順にご説明します。

I.自賠責保険基準

自賠責保険基準は、「自動車損害賠償保障法」と、これを受けて内閣総理大臣と国土交通大臣が定めた「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」において、相当程度具体的に決められています。

1日当たり4,300円(※)×実治療日数×2で算出しますが、実治療日数×2が総治療日数を上回る場合には、総治療日数を限度とします。
実治療日数とは実際に入通院した日数をいい、総治療日数とは初診から治療を終了した日までの総日数をいいます。

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、入通院慰謝料は日額4,300円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、入通院慰謝料は日額4,200円のままとなります。

治療日数計算上の注意点

  • あんま・マッサージ・指圧師や鍼灸師の施術については、実治療日数のまま計算します。
  • 長管骨の骨折等によるギプス装着期間は、実診療日数として計算します。
  • 医師等の最終治療日の診断書に、「継続」「転医」「中止」との記載がある場合には、総治療日数に7を加算します(あんま・マッサージ・指圧師や鍼灸師の場合は除く)。
  • 同一日に2つ以上の異なる医療機関で診療を受けた場合でも、治療日数は1日として計算します。

II.弁護士基準(裁判所基準/『赤い本』による場合)

傷害慰謝料についての弁護士(裁判所)の算定基準は公表されていませんが、『青本』と『赤い本』がこれを踏襲しているとされているので、実務で広く参考にされています。ここでは『赤い本』の基準をもとにご説明することとします。以下の2つの表を見てみましょう(なお、以下の表から導き出される金額は、あくまでも「基準額」であり、この金額が必ずしも裁判で認められるとは限りませんので、ご注意ください)。

別表Ⅰ(原則)
別表Ⅱ(むち打ち症で他覚症状がない場合)
どちらの表を使えばいいのでしょうか?

原則として、別表Ⅰを使います。ただし、むち打ち症で他覚症状がない場合などは、入通院期間を基礎として別表Ⅱを使うこととされています。

入通院期間の考え方はどのようになっているのでしょうか?

入院期間は、実際に入院していた期間をいいます。
通院期間は、実際に通院していた期間をいうのですが、以下の例外があります。

例外1:通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とすることもある。
例外2:別表Ⅱを使用し、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。

表はどのように見るのでしょうか?

入院のみで通院を行っていない方は、「入院」欄にある入院期間に対応する「→A」欄の金額が入院慰謝料の基準額となります。

通院のみで入院を行っていない方は、「通院」欄にある通院期間に対応する「↓B」欄の金額が通院慰謝料の基準額となります。

入院後に通院を行った方であれば、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額が、入通院慰謝料の基準額となります。

(基本的な例)

  • 例1
    入院2ヵ月で完治し、その後通院をしなかった方であれば、101万円が基準額となります。
  • 例2
    5ヵ月間の通院のみの方であれば105万円が基準額となります。
  • 例3
    10ヵ月間の通院期間ではありますが、実際に通院していた日数は60日だった方であれば、60×3.5=210日=7ヵ月通院と同様と考えるので、124万円が基準額となります。
  • 例4
    入院1ヵ月・通院3ヵ月の方であれば115万円が基準額となります。
  • 例5
    別表II相当の事案の方で、6ヵ月の通院期間ではありますが、実際に通院していた日数は30日だった方であれば、30×3=90日=3ヵ月通院と同様と考えるので、53万円が基準額となります。

もっとも、この表は入通院期間を1ヵ月単位で区切っているため、入通院期間が2ヵ月と10日というように端数が出る場合には、以下の方法により、慰謝料額を算出することになります。

A)通院100日の方のケース

100日=3ヵ月+10日ですので、
3ヵ月分の通院慰謝料をみると、73万円が基準額です。…※1

次に残りの10日分ですが、4ヵ月の通院慰謝料をみると90万円が基準額ですので、
90万円-73万円=17万円を、日割りに直します。
つまり、17万円×10/30=5万6,667円が残り10日分の基準額です。…※2

これら(※1と※2)を合計して、73万円+5万6,667円=78万6,667円が通院慰謝料の基準額ということになるのです。

B)入院40日、通院110日の方のケース

入院40日分の入院慰謝料は、A)でご説明したとおり、
53万円+(101万円-53円)×10/30=69万円が基準額です。…※1

次に、通院110日分ですが、ここは単に「110日分」と考えるのではなく、「110+40=150日分の通院慰謝料の基準額から、40日分の通院慰謝料の基準額を引く」という考え方を取ります。
そこで、
150日分=5ヵ月分の通院慰謝料の基準額=105万円
40日分=1ヵ月と10日分の通院慰謝料の基準額=28万円+(52万円-28万円)×10/30=36万円
105万円-36万円=69万円ということになります。…※2

そこで、これら(※1と※2)を合計して、69万円+69万円=138万円が入通院慰謝料の基準額ということになります。

その他の留意点

被害者の方が幼児を持つ母親であったり、仕事上の都合など被害者側の事情により、特に入院期間を短縮したと認められる場合には、上記の原則的金額より増額される場合があります。

入院期間は、原則として病院に入院している日数のことをいいますが、入院待機中の期間およびギプス固定中など、安静を要する自宅療養期間についても、入院期間に加算される場合があります。

傷害の部位・程度によっては、表の金額が20~30%程度増額されることがあります。
生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額が考慮されることがあります。

この表に記載された範囲を超えて治療の必要があった場合には、入通院期間1ヵ月につき、それぞれ15ヵ月の基準額から14ヵ月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とします。例えば別表Iの16ヵ月の入院慰謝料の基準額は、340万円+(340万円-334万円)=346万円となります。

(参考:個別の事情により慰謝料が増額された事案の例)

  • 神戸地裁平成12年9月14日判決は、加害者がいわゆるひき逃げをした事案ですが、被害者の方が加害車両を見失わないようにと傷を負って同車を追跡したり、警察の取調や現場の立会など、同乗していた母親に代わってこれをしたり、母親の入通院の付添や看護等諸般の事情が考慮され、全治1週間、通院1日であったにもかかわらず、本件事故による精神的苦痛を慰謝するためには20万円の慰謝料をもってするのが相当と判断されました。
  • また、東京地裁平成14年1月22日判決は、加害者が無免許運転かつ酒気帯び運転を行っていたことを勘案し、入院日数91日、実通院日数14日の事案にもかかわらず、入通院慰謝料を240万円としました。なお、この事案は、通院期間が1997年8月6日から1999年2月9日までと実通院日数に比して相当長期にわたっている事案なので、『赤い本』に基づき通院期間を実通院日数の3.5倍である35日として裁判所基準の入通院慰謝料を計算すると、177万7,333円程度が相当な事案です。
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