やるべきこと
- 休業損害証明書の内容を確認する
- 必要書類を準備する
- 医師の指示に従ってきちんと通院する
- 主治医に「仕事内容」と「できないこと」を具体的に伝える
事故のケガで思うように働けず、毎月の収入が減っていく状況は、さぞかし不安だと思います。「早く復職しなければ」という焦りから、完治前に無理をしてしまい、結果として後遺症が残ったり、本来受け取れるはずの補償を逃したりしてしまう被害者の方は少なくありません。
まずは、現在発生している減収分をどのようにカバーできるのか、その全体像を知ることから始めましょう。
交通事故によるケガで仕事を休んだことにより、減ってしまった収入を補填するために支払われる賠償金の一つです。
休業損害は、日額賃金 × 休業日数という計算式で計算されます。
被害者の職業や収入の状況によって異なります。
また、3つの算定基準があります。
| 算定基準 | 日額賃金の目安 |
|---|---|
| 自賠責保険基準 | 原則6,100円 |
| 任意保険基準 | 自賠責保険基準とほぼ同額もしくはやや高い程度 |
| 弁護士基準 | 実収入をベースに計算 |
国が定めた最低限の補償で、原則1日6,100円です。(※)
ただし、1日の損害が6,100円を超えると証明できる場合は、最大19,000円まで認められることがあります。
※令和2年3月31日以前に発生した事故の日額は5,700円
各保険会社が独自に提示する基準です。自賠責とほぼ同額か、少し高い程度にとどまることがほとんどです。
裁判所の基準に基づき、事故前3ヵ月の収入から正確な日額を算出します。
3つの基準のうちで通常もっとも高くなります。
基本的に治療開始から完治または症状固定までの間の、治療のための入院・通院で仕事を休んだ日数です。
月収30万円(日額1万円)の方が、交通事故で10日間仕事を休んだケースで比較してみましょう。
自賠責保険基準の場合 6,100円 × 10日 = 61,000円
弁護士基準の場合 10,000円 × 10日 = 100,000円
たった10日間の休業でも、計算基準が違うだけで約4万円もの差が生まれます。
やるべきこと
やるべきこと
勤務先に作成してもらった「休業損害証明書」は、保険会社に提出する前に必ず内容をチェックしましょう。欠勤日数や遅刻・早退の回数、事故前の給与額などに誤りがあると、本来もらえるはずの金額よりも少なく計算されてしまいます。
また、通院に有給休暇を使用した日も休業損害の対象になりますので、漏れなく記載されているか確認することが重要です。
交通事故によるケガで実際に休業した事実と、休業による収入の減少を証明する書類を早めに揃えましょう。
たとえば、会社員の方なら源泉徴収票や直近3ヵ月の給与明細、自営業の方であれば確定申告書の控えなどです。
特に自営業の方は、売上が減少したことを通帳や帳簿などで証明する必要があるため、余裕をもって準備するようにしましょう。
「仕事が忙しいから」「少しよくなった気がするから」と、自己判断で通院を疎かにしてはいけません。
特に有給休暇を使ったにもかかわらず病院に行かなかった場合、保険会社から「治療のための休みではなかった」と判断され、その日の休業損害が認められないことがあります。「治療のために仕事を休む必要があった」ことを示すためにも、医師の指示に従い、適切な頻度で通院しましょう。
ご自身が「どのような仕事(重いものを持つ、長時間立ち続ける、など)」をしていて、「ケガのせいで何ができないのか」を、主治医に正確に伝えることが大切です。
特に、具体的な動作と痛みの関係については詳しく説明し、カルテに記載してもらうようにしましょう。ケガが原因で就労不能であることがカルテに記録されていることで、保険会社に対して休業の必要性を強く主張することができるからです。
弁護士に依頼することで、弁護士に示談交渉を行ってもらえます。ご自身で交渉を行おうと考える被害者の方もいらっしゃるかもしれませんが、加害者側の保険会社は、交通事故や示談交渉を業務として行っており、対応するのは難しいでしょう。
また、保険会社の担当者の対応により、被害者の方が大きなストレスを抱えてしまう可能性もあります。
弁護士に示談交渉をお任せいただければ、被害者の方は先方とのやり取りから解放されますし、各種の手続なども代行してもらうことが可能なため、被害者の方のご負担を軽減することに繋がります。
家事従事者の場合、保険会社から「収入減がないから」と休業損害(主婦休損)が認められないことがあります。
しかし、裁判において「家事労働は金銭的に評価すべきである」と判断されており、1日の損害額を計算する計算式もあります。
弁護士にご依頼いただければ、適切な主婦休損の金額を計算したうえで、保険会社に支払うよう交渉します。
交通事故の示談交渉で保険会社から提示される賠償金額は、弁護士基準(裁判所基準)に比べて低いことが多いです。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士基準の金額をもとに交渉するため、休業損害や慰謝料の増額はもちろん、最終的な賠償金の増額も期待できます。
アディーレ法律事務所では、慰謝料計算ツールをご用意しています。
今提示されている金額が妥当なのか、弁護士が入ることでいくら増額の余地があるのかなどを知りたい方。
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