アディーレについて

後遺症が残ってしまった

事故によるケガの治療を続けたものの、残念ながら痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合、被害者の方は「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を請求できる可能性があります。
ただし、「後遺症が残っている」と主張するだけでは、交通事故による損害として認めてもらうことは難しく、適切な手続が必要です。

お悩み解決のポイント
後遺障害等級認定を申請する

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故によるケガの治療後に残ってしまった後遺症について、後遺症の内容・程度に応じて等級を評価してもらう手続のことです。

後遺障害等級は、その症状の内容・程度によって1級~14級の等級に分類されます。

この等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

後遺障害等級認定とはイメージ画像

後遺障害等級認定の重要性

交通事故の賠償金は、症状固定(これ以上治療を行っても改善が見込めない状態)の前後で「治療や入通院に関する傷害部分の補償」と「後遺症に対する補償」の2つに分かれます。
このうち、「後遺症に対する補償」については、後遺障害等級認定を申請し、後遺障害等級が認定されることが必要です。

【注意】不利益を避けるためのNG行動

NG行動

  • ケガの治療を自己判断でやめる
  • 内容が不明な書類にサインをする
【注意】不利益を避けるためのNG行動イメージ画像

NG行動

【注意】不利益を避けるためのNG行動イメージ画像
  • ケガの治療を自己判断でやめる
  • 内容が不明な書類にサインをする

適切な賠償金を受け取るために、下記のような行動はしないようにしてください。

ケガの治療を自己判断でやめる

通院期間や頻度が不足していたり、治療を長期間中断していたりすると、後遺障害等級認定の審査において「症状は軽微である」等と判断され、適切な等級が認定されなくなるリスクがあります。
自己判断せず、医師の指示に従って治療を行うようにしましょう。

内容が不明な書類にサインをする

保険会社から免責証書(示談書)などが送られてくることがありますが、内容を完全に理解できない書類にサインをするのはやめましょう。
一度、免責証書(示談書)にサインをしてしまうと、あとから「やっぱり後遺症の分も支払ってほしい」と請求することは原則としてできません。

交通事故に詳しい弁護士などに内容を確認してもらうなど、慎重に対応するようにしましょう。

アディーレ法律事務所なら「適切な等級認定」による賠償金の増額を目指せます

後遺障害等級認定の申請や保険会社との示談交渉は非常に専門性が高く、被害者の方ご自身だけで対応するのは困難なことが多いです。
アディーレ法律事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットが期待できます。

1. 後遺障害の等級認定をサポート

後遺障害の認定手続は非常に複雑で専門的です。
交通事故に詳しい弁護士なら、適切な等級が認定されるよう、必要な検査に関するアドバイスや、後遺障害診断書の記載内容の精査なども行うことが可能です。
アディーレには、交通事故に詳しい弁護士やパラリーガル(法律事務員)で構成された交通事故対応専属チームがあり、安心して交通事故被害に関するお困りごとをご相談いただけます。

2. 慰謝料などの増額が期待できる

後遺障害慰謝料の算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」、裁判をしたならば認められる「弁護士(裁判所)基準」の3種類があります。
弁護士であれば、過去の裁判例に基づいた、通常、もっとも高い基準である「弁護士基準」を前提とした示談交渉を行いますので、慰謝料などを増額できる可能性があります
たとえば、交通事故で多いむちうちでは、12級または14級の後遺障害等級に該当する場合があります。
それぞれ自賠責保険基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額は、次の表のとおりです。

後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士基準
12級 94万円(93万円) 290万円
14級 32万円 110万円

※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
このように、自賠責保険基準と弁護士基準の差額は大きいため、低い基準で算定されて損をしないよう、弁護士基準での算定をおすすめします。

3. 手続や対応の精神的負担を軽減できる

弁護士にご依頼いただければ、煩雑な後遺障害の申請手続や、保険会社とのやり取りを弁護士が代行します。不安やストレスを軽減することが期待できるため、日常生活を取り戻すことができるでしょう。

ご自分の後遺症の程度はどのくらいなのか、まずは無料診断ツールで確認してみてください。