やるべきこと
- 後遺障害診断書の内容が実態と合っているか精査する
- 些細な症状や生活上の支障も漏れなく記録し医師に伝える
交通事故の被害にあって後遺症が残ってしまった際、避けて通れないのが「後遺障害等級認定」の申請です。この手続は非常に専門的で複雑ですが、「適正な賠償金を獲得するための極めて重要なステップ」であるため、正しい知識を押さえておく必要があります。
後遺障害等級認定の手続には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。
加害者側が加入している任意保険会社に必要な資料を提出して、後遺障害の等級認定を申請する方法です。

加害者側が加入している自賠責保険に必要な資料を提出して、後遺障害の等級認定を申請する方法です。

被害者請求の場合、被害者の方ご自身で資料収集や申請手続を行わなければならないため、一見面倒に見えるでしょう。
しかし、適切な認定結果を受け取るためには、書類に不備や不足があっても対応でき、認定を受けるうえで有利となる資料を追加できる「被害者請求」がおすすめです。
ただし、後遺障害の等級認定を受けるためには、専門的な知識が必要となります。ご自身での申請が難しいと思う方は、弁護士に依頼することも一案です。
比較表
| 項目 | 事前認定 | 被害者請求 |
|---|---|---|
| 手続の主体 | 加害者側の任意保険会社 | 被害者本人(または代理人弁護士) |
| 手間の少なさ |
負担が少ない。 書類収集や提出を保険会社が代行。 |
負担が大きい。 被害者自身で書類を集める必要がある。 |
| 透明性・納得感 |
低い。 どのような書類が提出されたか確認しにくい。 |
高い。 提出書類を把握・管理できる。 |
| 立証の有利さ |
不利になるリスクあり。 必要最低限の書類のみで申請される傾向あり。 |
有利に進めやすい。 独自の医証(医師による障害の状態の証明書類)や有利な資料を追加できる。 |
| 支払いのタイミング |
示談成立後。 解決までお金は入ってこない。 |
認定直後。 示談前でも自賠責保険分が先に支払われる。 |
やるべきこと
やるべきこと
医師に作成してもらった「後遺障害診断書」は、加害者側の自賠責保険会社に提出する前に必ず確認するようにしましょう。
特に、認定のポイントとなる「痛みやしびれの連続性が明記されているか」、「必要な検査結果が漏れていないか」等をチェックすることが大切です。
もし記載が不十分だと感じた場合には、医師に修正や追記をお願いしましょう。
後遺障害等級の認定には、他人(通常は、医師)の目から見てその症状および原因が確認・判断できることが必要です。とはいえ、自覚症状を医師に伝えなければ、その症状はカルテ、診断書などに記載されず、また検査もされません。「大した痛みではないから」等と我慢せず、すべての症状を医師に伝えるようにしましょう。
また、家事や仕事で具体的にどのような支障が出ているかをメモにまとめ、それを診断書作成の参考にしてもらうのも有効な場合があります。
後遺障害等級認定はケガの内容や部位に応じて認定要件が異なります。これに伴い確認すべきポイントも変わるため、必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されているかを確認することが大切です。
交通事故に詳しい弁護士に依頼いただければ、後遺障害診断書の内容が必要十分かを確認し、漏れている検査の有無等をチェックします。また、申請手続に必要なその他の資料についても不足がないか確認しますので、申請に当たっての不安を減らすことができるでしょう。
後遺障害診断書の作成を医師に断られた場合、代わりに弁護士が医師へ依頼することで、診断書を作成してもらえることがあります。
また、診断書の修正や追記などについても、弁護士が医師へ依頼することで、スムーズに進むこともあります。
本来認定されるべき適切な等級が認定されず認定結果に納得できない場合には、異議申立て等の方法により不服を申し立てることができます。不服申立ての手続には、下記の3つの方法があります。
弁護士にご依頼いただければ、異議申立て等をした場合の見通しや、異議申立て等においてどのような資料を提出すべきか、どの手続を選択したらよいか、などを検討し、アドバイスいたしますので、安心して手続を進めることができるでしょう。