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後遺障害等級の認定結果に納得がいかない

後遺障害等級の結果通知を受け取った際、「想定していた等級よりも低い」「非該当という結果に納得できない」と感じる方は少なくありません。しかし、「どう対応すればいいかわからないから」と、そのまま結果を受け入れてしまうことには大きなリスクが伴います。

認定された後遺障害等級は、その後の賠償金額を左右する極めて重要な要素です。不適切な認定結果をそのまま受け入れてしまった場合、本来受け取れるはずの適正な慰謝料や逸失利益などが受け取れなくなるおそれがあります。

お悩み解決のポイント
認定結果に対する
異議申立て等を検討する

不服申立ての制度

異議申立て等、後遺障害等級に関する不服申立ての制度は、下記の3種類があります。

相手方の保険会社に対して異議申立てをする

自賠責保険を通じて損害保険料率算出機構へ再審査を請求します。異議申立てに回数制限はないので、消滅時効にかからない限り、何度でも行うことができます。
異議申立ては、自賠責保険審査会で審査されます。日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者など、外部の専門家が審議に参加するとともに、事案の内容に応じ専門分野に分けて審査を行います。

紛争処理機構へ申立てをする

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停(紛争処理)の申立てをすることができます。紛争処理機構では、公正中立で専門的な知見を有する第三者(弁護士、医師および学識経験者など)で構成される紛争処理委員会が審査します。
異議申立てにおける自賠責審査会とは別の機関で審査してもらえる点がメリットといえますが、異議申立てとは異なり、紛争処理機構への申立ては1回しかできないので注意が必要です。

民事裁判を起こす

本来認定されるべき適正な等級の認定を得られない場合は、裁判所へ訴訟を提起して、後遺障害について主張をすることが考えられます。裁判を起こす場合、専門的な手続や書類の準備を行う必要があるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

異議申立てを行うためにやるべきこと

やるべきこと

  • 前回の認定理由書の内容を精査する
  • 不足している「客観的証拠」を検査や画像で補強する
  • 適切な異議申立書を作成する
異議申立てを行うためにやるべきことイメージ画像

やるべきこと

異議申立てを行うためにやるべきことイメージ画像
  • 前回の認定理由書の内容を精査する
  • 不足している「客観的証拠」を検査や画像で補強する
  • 適切な異議申立書を作成する

感情に任せて異議申立てを行っても、時間が無駄になってしまいます。
事前にしっかり準備しましょう。

前回の認定理由書の内容を精査する

前回の認定理由書に記載されている、当該結論に至った理由を確認しましょう。
そして、後遺障害診断書に記載された自覚症状や検査結果に関する記載に不足がある、通院頻度が適切に評価されていない、など、適切な等級が認定されなかった要因を検討します。
これを行うことで、異議申立てを成功させるためにどのような対応が必要かわかります。

不足している「客観的証拠」を検査や画像で補強する

適切な等級が認定されなかった要因が「証拠不足」である場合、新たな医学的証拠を用意することで適切な等級が認定される可能性があります。
最初の申請時には撮影していなかった精密なMRI画像の撮影や、神経学的検査(反射や筋力を測るテスト)などを追加で行い、後遺障害診断書にその内容を反映してもらう等の対応が考えられます 。

適切な異議申立書を作成する

特に決まった書式はありませんが、下記の内容を記載した異議申立書を作成することが大切です。

【異議申立書に記載するべき項目】

  • 事故日や事故を特定するための事項(自賠責保険の証明書番号など)
  • 異議申立ての趣旨(認定されるべき等級など)
  • 異議申立ての理由 など

また、このとき、異議申立書の内容を裏付ける証拠として、前回の申請時に不足していた資料を添付します。

【異議申立ての際に揃えるべき資料の例】

  • 必要事項を追記した後遺障害診断書
  • 追加で受けた検査の結果
  • 医療照会の回答書
  • 被害者が作成した陳述書 など

認定結果への不満をアディーレに相談・依頼するメリット

①認定結果を精査してもらえる

認定結果(非該当や想定より低い等級)を覆すには、認定理由書を丁寧に分析し、「なぜ希望する等級が認定されなかったのか」という理由を明確に把握する必要があります。

交通事故に詳しい弁護士であれば、異議申立てをして認定結果が覆る余地の有無に関する見通しなど、アドバイスをすることができます。

②異議申立て等の手続を代行してもらえる

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、異議申立て等の不服申立てにおいて、どんな資料を新たに提出するべきか最初に紹介した3つの手続のどれを選択したらよいか等についての判断を適切に行ってもらうことができます。