アディーレについて

辛くて死亡事故の手続が進まない

精神的に余裕のない状況で冷静な判断をすることは極めて難しく、知識がないまま保険会社とのやり取りを進めると、本来受け取れるはずの賠償額を大きく下回ってしまうリスクがあります。
守られるべきご遺族の正当な権利を主張し、適切な補償を受け取るためには、早い段階での対応が不可欠です。

お悩み解決のポイント
弁護士などの専門家に依頼して
負担を減らす

交通死亡事故を弁護士に依頼するメリット

①適切な賠償金額を加害者側に請求してくれる

保険会社が提示する金額は、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)と比較して低い金額のことが多いです。

弁護士であれば、通常は、弁護士基準に基づいた死亡慰謝料など、適切な賠償金額を算定し、加害者側に請求するため、大幅な賠償金の増額を見込めるケースもあり得ます。

例)被害者(夫)に配偶者と未成年の子ども1名がいる場合の死亡慰謝料
自賠責保険基準:1,250万円(※)
弁護士基準:2,800万円

※令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合

死亡慰謝料のイメージ画像

②適切な過失割合を主張してもらえる

死亡事故の場合には被害者の方がすでに亡くなっているため、過失割合について加害者の一方的な言い分に基づいて判断され、被害者の方にも過失があると認められてしまう可能性があります。

弁護士ならば、事故に関する資料を精査したうえで、当該資料内容などに基づいて過失割合を判断し、主張していきます。

③納得できない場合は、裁判も視野に入れることができる

弁護士が保険会社と示談交渉を行ったにもかかわらず、保険会社が譲歩せず、ご遺族も納得されない場合は裁判を検討することになります。

ただし、裁判をするにあたっては、裁判をすることでこちらが有利になる見込みがあるかの見極めが大切です。
交通死亡事故に詳しい弁護士であれば、裁判をした場合の見通しを検討したうえで、具体的にアドバイスをすることができます

【注意】弁護士に依頼せず示談を進めるリスク

示談を進めるリスク

  • 適切な賠償金額を受け取れない可能性がある
  • 深刻な親族間トラブルに発展するリスクがある
  • 加害者の刑罰が軽くなってしまうことがある
【注意】弁護士に依頼せず示談を進めるリスクイメージ画像

示談を進めるリスク

【注意】弁護士に依頼せず示談を進めるリスクイメージ画像
  • 適切な賠償金額を受け取れない可能性がある
  • 深刻な親族間トラブルに発展するリスクがある
  • 加害者の刑罰が軽くなってしまうことがある

適切な賠償金額を受け取れない可能性がある

早く手続を終わらせたい一心で、保険会社が提示する示談内容で合意しようと思われるご遺族の方もいらっしゃるでしょう。
しかし、詳しく確認せずに示談書に署名捺印してしまった場合、あとで「金額が低すぎた」と気づいても覆すことは難しくなってしまいます。

深刻な親族間トラブルに発展するリスクがある

亡くなられた方の損害賠償請求権は、相続人全員に引き継がれます。
親族間での話合いや合意が不十分なまま、一部の親族だけで勝手に示談を進めてしまった場合、深刻な親族間トラブルに発展する可能性があり、トラブルに発展した場合には解決するまでに長い時間が必要になってしまうでしょう。

加害者の刑罰が軽くなってしまうことがある

加害者の処分を決定する刑事裁判の判断が出る前に、民事上の損害賠償請求に関して示談を成立させてしまった場合、裁判で「加害者と遺族との和解が成立して許しを得た」と判断され、加害者の刑罰が軽くなってしまうことがあります

交通死亡事故をアディーレに相談・依頼するメリット

弁護士に依頼するとメリットが多いとわかっても、費用面が心配でためらっている方もいらっしゃるでしょう。
アディーレでは、「弁護士費用が心配で、弁護士への相談や依頼をためらってほしくない」という思いから、独自の弁護士費用をご用意しています。

弁護士費用特約が付いている方

弁護士費用特約を利用する場合、アディーレにお支払いいただく弁護士費用等は原則的に保険会社が負担します。(※)
なお、保険会社の負担額には上限が設けられており、通常、超過分は自己負担になりますが、アディーレでは保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

※ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。

上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしませんイメージ画像

弁護士費用特約が付いていない方

アディーレは独自の「損はさせない保証」により、ご依頼いただいたにもかかわらず、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合、不足分の弁護士費用はいただきません。(※)

不足分の弁護士費用はいただきません。イメージ画像

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いただく「成功報酬制」です。(※)
お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。