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交通事故で大切なご家族を亡くされた方へ

突然、大切なご家族が交通事故の被害にあわれ、さぞかし辛い思いをされていると存じます。ご遺族の皆さまに心よりお悔やみ申し上げます。
交通事故は、一瞬にしてこれまでの平和な生活を一変させてしまいます。
大切な人を失った喪失感で深く傷ついていらっしゃる方、加害者に対するやるせない怒りや苛立ちをお持ちの方、そして、これからの生活を考えて眠れないほどの不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。また、さまざまな感情が沸き起こるなか、故人を偲び日々の生活を過ごすことだけで精一杯だとおっしゃる方もいらっしゃると思います。

しかし、このような深い悲しみのなかでも、交通事故被害にあわれたご遺族の方には、解決し乗り越えなければならない賠償金請求の問題がございます。

目次

交通死亡事故のご遺族の皆さまが知っておくべきこと

まず、ご遺族の方は加害者に対しどのような請求ができるのかについてご紹介します。

誰が損害賠償を請求することができるのか

交通事故によって亡くなられた、いわゆる死亡事故の場合、被害者の方の損害賠償請求は、ご遺族などが被害者の方に代わりに行います。法律上は、ご遺族などを「相続人」、被害者の方を「被相続人」と呼びます。

ご遺族が複数人いらっしゃる場合、相続に関するさまざまな問題が生じることがあります。たとえば、誰が相続人となるのか、各相続人の相続分は具体的にどのくらいかなどです。場合によっては、これらの点も含めて解決する必要がありますので、弁護士にご相談ください。

また、近親者(被害者の方の配偶者や子どもなど)は、被害者の方に発生した加害者への損害賠償請求権とは別に、固有の慰謝料を請求できる場合があります(民法第711条)。この近親者の死亡慰謝料請求については、内縁の妻(法律上の婚姻をしていない事実婚の状態)であっても認められる余地があります。

相続人の範囲と相続分については、個別具体的な事情によって異なりますが、法律で定められている相続人と相続分は次の表のようになっています。詳しくは弁護士までご相談ください。

事故で亡くなられた方の近親者 法定相続人(法定相続分)
配偶者、子ども、直系尊属 配偶者(2分の1)
子ども(2分の1)
配偶者、直系尊属、兄弟姉妹 配偶者(3分の2)
直系尊属(3分の1)
配偶者、兄弟姉妹 配偶者(4分の3)
兄弟姉妹(4分の1)
子ども、直系尊属、兄弟姉妹 子どものみ
直系尊属、兄弟姉妹 直系尊属のみ
兄弟姉妹 兄弟姉妹のみ
  • 被相続人の子どもがすでに亡くなっているものの、被相続人の孫にあたる人がいるという場合には、被相続人の孫が相続人となります(代襲相続)。
  • 子どもや兄弟姉妹等が複数いる場合、複数の相続人で相続分を均等に分けることになります。たとえば、配偶者と子どもが3人いる場合、配偶者の相続分は2分の1、子どもの相続分はそれぞれ6分の1ずつ(2分の1×3分の1)となります。
  • 直系尊属とは、親や祖父母のことを指します。親と祖父母の両方が健在の場合は、被相続人と親等が近い方が優先されますので、親だけが相続人となります。また、親がすでに亡くなっていて、祖母がいる場合には、祖母が相続人となります。

交通死亡事故の場合にご遺族の方が請求できる損害賠償の項目

損害の種類 内容・具体例
葬儀関係費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用
死亡による逸失利益 被害者が亡くならなければ、将来得ることができたと考えられる収入額の賠償
死亡慰謝料など 近親者の受けた精神的な苦痛に対する賠償

上記の請求について、どのような考えのもとに金額が算出されているか、知らない方がほとんだと思います。「保険会社から賠償金の説明を受けるし、任せておけば安心だ」と思われていませんか?

残念ながら、保険会社が、本来ご遺族が受け取るべき金額を支払ってくれるとは限りません。保険会社は営利を求める企業であるため、示談金を最小限にしたいと思うのは当然のことです。そして、その示談金額は裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)よりも著しく低い金額がほとんどであり、適正な金額を受け取れない場合が多いのです。ですから、保険会社に任せっきりでいるのは危険だと考えるべきです

当然のことながら、保険会社は、交渉を有利に進めようとします。沈痛な思いを抱えているご遺族は、適正な判断が難しく、「早期解決のため」と言われて示談書にサインをしてしまうかもしれません。しかし、一度示談が成立してしまうと、特別な事情がない限りやり直すことはできないため、慎重に判断することが必要なのです。

過失割合(過失相殺)

過失割合(過失相殺)とは

被害者の方に発生した交通事故の損害のうち、被害者の方の過失分に基づく損害の一定割合(過失割合)を、被害者の方の損害額から差し引く(相殺する)という制度です。

詳しく説明しますと、被害者の方に発生した損害額のうち、被害者の方の過失分に相当する金額については加害者に請求することができず、逆に、加害者に発生した損害額のうち、被害者の方の過失分に相当する金額については加害者に支払わなければならないということになります。

たとえば、加害者Aの損害額100万円(乗用車を運転、ケガなし)と被害者Bの損害額4,000万円(歩行者、事故により死亡)という交通事故において、Aの過失割合が80%、Bの過失割合が20%であったとします。

Aの立場

損害額のうち、80%(80万円)は自分の過失によって発生した損害であるためBに請求できず、20%(20万円)を請求することができます。

Bの立場

損害額のうち、20%(800万円)は自分の過失によって発生した損害であるためAに請求できず、80%(3,200万円)を請求することができます。

この制度の趣旨は、交通事故により発生した損害を、加害者と被害者の方との間で公平に負担させることを狙いとしています。もちろん、加害者側の完全に一方的な過失によって事故が起きたという場合については、過失相殺はされません。

死亡事故特有の問題

死亡事故の場合には、この過失割合について大きな問題が生じてきます。それは、被害者の方がすでに亡くなっているため、交通事故の発生状況などについて目撃者や監視カメラの映像など客観的な証拠がない限り、加害者の一方的な言い分に基づいて判断されてしまう可能性があることです。

ときには、事故の状況(自動車のスピードや信号の色など)から客観的に考えれば、明らかに加害者に全面的な過失があるような場合であっても、加害者の一方的な供述により、被害者の方にも大きな過失が割り当てられてしまうこともあり得ます。

このようなことを防止するためには、警察が事故状況などを捜査した記録(刑事記録)を取り寄せて、事故が発生した客観的な状況を精密に分析して、加害者の言い分が信用できるのか、矛盾点はないのか、などについて慎重に精査することが必要です。また、事故に関する証拠や目撃証言などを収集していくことも大切です。

ご遺族にとって、大切な家族が亡くなったショックから、事故後にこのような行動を起こすのは、精神的にも経済的にも大変な負担でしょう。私たち弁護士であれば、亡くなられた被害者の方にとって最善となるよう、お手伝いをすることができます

弁護士だからできるサポート

「心身ともに疲弊しどうすればいいかわからない…」、「これが適正な賠償金額なのか不安だ…」、「専門家の意見を聞いてみたい…」。そんな思いを抱えていらっしゃる方は、まずは交通事故の被害に詳しい弁護士にご相談ください。弁護士ならば以下のようなサポートが可能です。

精神的な負担を減らせます!

弁護士が代理人になるため加害者や保険会社と直接やり取りをせずに済み、煩雑な交渉などから解放されます。ご遺族の苦しみ、お悩みをすべて弁護士に打ち明けてください。弁護士がご遺族の生の声を届ける代理人となり、保険会社と交渉を行うことが可能です

適正な賠償金額を算定し、相手方へ請求します!

保険会社から提示される死亡慰謝料などの賠償金額は、任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)に基づいて算出しているため、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)と比較して低額である場合がほとんどです。弁護士は、弁護士基準に基づいた死亡慰謝料などの適正な賠償金額を算定し直し、加害者に請求していきます。場合によっては、大幅な賠償金の増額を見込めるケースもあります

証拠書類を収集し、過失割合を調査します!

過失割合の問題について、死亡事故の場合には、被害者の方がすでに亡くなっているため、加害者の一方的な言い分に基づいて判断され、被害者の方にも過失があると認められてしまう可能性があります。弁護士ならば、警察から事故に関する証拠や目撃証言などの資料を収集し、正しい過失割合を判断することが可能です

納得できない場合は、裁判で徹底的に戦うことが可能です!

早期解決と適正な死亡慰謝料などの賠償金の支払いを求め、弁護士はまず保険会社と示談交渉を行います。ただし、保険会社が譲歩をしない姿勢を見せ、ご遺族が納得されない場合は訴訟を起こすことになります。弁護士が、訴訟を起こした場合に受け取れる可能性の高い死亡慰謝料などの賠償金額の見通しなどについてお伝えし、ご遺族と相談しながら丁寧に方針を決めてまいりま

できるだけ早い段階で弁護士に相談を

交通事故にあったことによる被害は、決してお金に換算できるものではありません。大切にされていた車、ケガをしてしまったお身体、痛みや治療に耐えた時間、そして、奪われた命…。どれを取っても、事故にあわれる前の状態へ、元どおりにすることはできません。元どおりにすることができない以上、誠に残念ですが、損害をお金によって評価して賠償してもらうよりほかに方法がないのです。

法律にも、損害賠償は金銭による賠償が原則である、と定められています(民法第722条1項、第417条)。だからこそ、法律の専門家である弁護士は、ご遺族が適正な賠償金を1円でも高く受け取れるよう最善を尽くします

被害者の方のご遺族が抱える苦しみや悲しみは、分かち合える人にしか推し量ることはできないかもしれません。しかし、弁護士は早期解決を図ることで、ご遺族のお役に立てると考えております。そして、そのためには早い段階で弁護士に相談いただくことが必要なのです。
当事務所は、交通事故の被害にあわれたご遺族の方の未来のために、これからも尽力してまいります。

この記事の監修者
村松 優子
弁護士 村松 優子(むらまつ ゆうこ)
資格:弁護士
所属:愛知県弁護士会
出身大学:愛知大学法学部

私は,司法試験を目指した当初から,親しみやすい法律家になりたいと考えていました。それは,私自身が弁護士に対して,なんとなく敷居が高そうというイメージを抱いていたからです。私は,司法試験に合格した後,学生時代の友人から,合格しても何にも変わらないね,安心したと言われました。弁護士になった後も,昔と変わらないねと言われ続けたいです。私は,ただすこし法律を勉強しただけで,そのほかは普通の人と何ら変わりはありません。なので,どんなことでも気軽に相談してください。